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130.亡くなっちゃった人には、肖像権ってあるの?


33・本やCD、DVDジャケットを掲載する場合
 
Q31 自分のブログに気に入った本やCDの感想を書き、写真を撮ってブログにアップするのはどうなのでしょう? 他の人のブログやホームページにはかなり掲載されています。


©NPО japan copyright association


 
 
著作権侵害、場合によっては肖像権侵害になります。
CD やDVD、本などの場合は、タレントさんや人物。イラストや漫画、写真などが利用されていれば、すべて著作権、肖像権の侵害となります。
 
これらにはジャケット、表紙をデザインした著作者、写真を撮るカメラマン、絵や図、漫画を描いた著作者がいるわけですから、基本的にはすべて許可が要ります。
また、自分でCDや本を撮影することによって、色彩が変わってしまったり、写真そのものが歪んでしまったり、ボケてしまえば、著作者の信用を失う場合もあります。さらに加工したり修正すれば、著作者人格権の同一性保持権侵害となります。
 
同一性保持権とは、勝手に改変してはならないという著作者の権利であり、ゆがみ、ピンボケ、色変わりなどは、その改変にあたる可能性もあります。
 


34・亡くなった人の肖像権
 
Q32 亡くなった人には肖像権があるのでしょうか?なければ勝手に利用してもかまわないのでしょうか?あれば許可が必要なのでしょうか?
 


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亡くなった人には肖像権はありません。
ですから著作権とは違い相続の対象にもならず、あくまでも一身専属権です。つまり、その人限りの権利です。(死後五〇年で消滅)。
しかし、肖像権には著作権と同じ財産的な権利と人格権の二つがあるといわれています。
例えば、写真を使って収益がある場合、財産権になります。
すでに逝去されていても写真集などが発売され、その収益を遺族の方が受け取っている場合に財産権となります。人格権に関しては、すでに亡くなっているわけですから消滅していると考えられています。
 
ただし、肖像者の死後、肖像者が冒涜させられたり、名誉を毀損するような場合は、「名誉権又は肖像権の侵害を理由とせず、その名誉又はその肖像に付て有する遺族自身の利益を保護する意味に於いて、結局、その遺族に死後一定の期間を限り、然るべき内容の権利をば、特に法律の規定を以て与えるということは、確かに傾聴すべき(案)で、異論がない」と乾政産「死後の人格」(法曹三一券七号昭和二年)
また、刑法第一三〇条第二項に死者の名誉毀損を法益としていることによって死者の死後の人格が保護されていることがわかります。
「相手を傷つけない方法」「写真は人を傷つける場合がある」
 
今や誰もがカメラマン。誰もが著作者の時代です。誰もが一瞬のシャッターチャンスを利用し、とんでもない写真が撮れてしまったり、今まで見たこともない映像が撮れてしまったり、突発的な事故や災害、事件なども瞬時に撮ることができます。
 
今までの時代は何かの事件、事故があればカメラマンが直行しなければ写真は撮れないものと思われてきましたが、今や一億総カメラマン時代です。
いつでもどこでも誰もが自由に写真を撮れる時代です。
 
たかだかデジカメやケータイカメラですが、ユニークな写真、面白い写真、スクープ写真、マスコミが飛びつくような写真には何10万、何100万円とお金が動く時代です。
しかし、自分の写真には自分自身が責任を負うことが宿命づけられてきています。
ただ撮ればいい、ただ撮って差し上げたり、売ったりすればよいのではなく、そこにはリスクと責任が生まれてきます。
写真は人を傷つける場合もあります。その写真によって他人を威嚇したり、脅迫することもできます。
 
また、危険と常に隣り合わせで、いつでも訴えられる恐れもあるものです。
写真には撮ってよいものと悪いものもあります。他人を傷つける写真は撮って悪いものです。
ですから、写真によって相手を傷つけない方法は、必ず許可を取ることです。許可さえ取れば、確認さえすれば、写真は肖像はすべて自由に利用、使用できるものだからです。
 
少なくとも自分の撮った写真に自らの名前を載せる。借りた写真がスナップ写真であっても、拒否されない限りその人の名前を載せる、これは写真を撮影した人に対する敬意であり、思いやりでもあります。
 
すべてのブログ、ホームページを扱う人たちの、他人のモノを利用、使用する場合の敬意、思いやりの不足が多くのトラブルにつながっているのです。また、そのような注意の払えない人は、ブログ、ホームページ制作者としては失格といえるでしょう。
なぜなら、いずれ必ずトラブルとなって跳ね返ってくるからです。

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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 
 

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