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182.なんて面白いの?甘納豆「ゴリラの鼻くそ」

50.ユニークなネーミングの甘納豆「ゴリラの鼻くそ」米国進出へ~


岡伊三郎商店より


 
ユニークなネーミングで人気の甘納豆「ゴリラの鼻くそ」が、いよいよ米国に進出する。
島根県出雲市の菓子メーカー「岡伊三郎店」が、2001年春に売り出して以来、全国の動物園の売店を中心に販売し、200万袋を突破した大ヒット商品。
米国向けのパッケージには「Gorilla boogers(鼻くそ) 」と英訳をあしらった。中身は国内向けと同じ味の甘納豆。2006年1月からロサンゼルス、今後はニューヨーク、ワシントンなどの動物園でも販売する予定という。
全国の動物園を岡和正社長(当時51)自らが行脚し、売り込みを図った社長の行動力は、米国に通用するだろうか? 楽しみだ!

子どもたちは大喜び。
汚い、といいつつ美味しそうに食べる。
ネーミングも汚い「ゴリラの鼻くそ」

最近の「うんこドリル」なども、子どもたちにとっては楽しいもののようですね。また、若い女性たちにも人気の「ゴリラの鼻くそ」。ネーミングもきちんと「商標登録」済み。

まさに「著作権」の表現世界ですね。

あまりにも面白すぎるのでご紹介~
 

岡伊三郎商店より

岡伊三郎商店より


岡伊三郎商店より


51.先使用権を使えば特許出願しなくても OK~


 
2006年6月16日。特許庁は技術情報の海外流出を防ぐため、特許を出願しなくとも、先に発明したことを証明すれば、自らの知的財産権を守れる「先使用権」の活用を企業に促した。

文書の保存など、先使用権を確立するための手続を指針として示す。
日本の特許制度は、先に出願した企業が優先される先願主義で、出願することによって、技術内容が公開されてしまうという恐れがあり、アジア企業の類似技術での追い上げにつながってきたという。
特許庁は、それに対応する。

「先使用権」は、同様の技術を後から他社が特許取得しても、先に発明したことを証明すれば特許使用料を払わずに従来通り技術を使える権利のことをいう。
これは、先に発明した方に権利を認める米国の先発明主義に近い考え方に基づくもので、これまで国内の特許紛争で90件程度の先使用権が認められてきた。
ただし、他社が同様の技術で特許を取得した場合、裁判で先使用が認められないケースもあり、企業は利用に消極的だという。
このため特許庁は、指針で先使用権を確立するための具体策を促す方針。
発明に至った経緯を証明する立案書や設計図、事業計画書を証拠として社内に保存。保存文書の信頼性を高めるため、技術に詳しい弁理士や弁護士による立合いなどを盛り込む。

特許庁は、改良技術などでは特許権の取得が望ましいとする一方で、他社に知られたくない独自の製法やノウハウなどに先使用権の利用を促していく方針だ。
しかし、この「先使用権」が発展していけば、一切の出願が必要なくなる恐れもある。そうなった場合は、どうするのだろうか? 

今、特許制度はかなりの問題点が多い。

出願費用は高すぎ、審査は遅く、国内法であるという点がマイナス面である。ひとつの企業がいくつもの特許出願をするのがむずかしい時代に、もしかすると「先使用権」は追い風になるのだろうか?

それだけ現在の特許制度には問題があるということだろう。


52.総務省「ネット中傷者逃がさぬ!許さぬ!」 


 
2006年7月10日。総務省は、インターネットのホームページや電子掲示板に、プライバシーを侵害したり、誹謗、中傷の書き込みをされた被害者が、発信者を突き止めやすくするための環境整備をすることを明らかにした。

総務省は、プロバイダー (接続業者)や掲示板の管理者が、書き込んだ人の情報を開示できる事例を明示した指針を通信業界に策定するよう要請。

これを受け、業界全体が今秋にも指針をまとめる見通しとなった。
これは、被害者が中傷を書き込んだ人を特定し、損害賠償請求などで対抗できるようにすることで、ネット社会が抱える「匿名性」の悪用を減らす狙いがある。
「セクハラ (性的嫌がらせ)をした」「医療ミスを起こした」とか、ネット上には個人や組織の実名をあげたり、写真を勝手に掲載して、嘘の情報で中傷する情報が飛び交うことがある。

こうした情報の書き込みには匿名が圧倒的に多い。
いままでは、被害者が、名誉毀損で損害賠償請求しようとしても、接続業者に発信者の住所氏名などの情報の開示を求めても、教えてもらえない場合が多かった。

2006年から随分と時が過ぎた。
あれから、16年。
さて、とても遅いが、法整備もようやく進んできた。

これからは勝手に悪口や中傷を書き込めないぞ!もう許されない!
 


53.やってはいけない! 盗撮と無断スナップ写真


サイトに写真を無断掲載! 肖像権侵害で万円支払命令

2005年9月27日。無断で撮影された写真をインターネットサイトに掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」(東京都江東区)などに、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

石井浩裁判長は、「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など、万円の支払いを被告側に命じた。
判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。その後、別の掲示板サイトでこの写真をもとに女性を中傷する書き込みが行われた。判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない。」と述べた。

東京地判平成17年9月27日判時1917号101頁
 ストリートファッション肖像写真事件
・東京地判平成17年9月27日判時1917号101頁
 ストリートファッション肖像写真事件

 本件は、原告が、被告(財団法人日本ファッション協会)らに対し、銀座界隈を歩いて
いる原告の写真(DOLCE AND GABBANA がパリコレに出展した衣装(胸部に大きく「SEX」
の文字がデザインされたもの)を着ている)を無断で撮影し、これを被告らの管理するウ
ェブサイト「Tokyo Street Style〔銀座〕」に掲載したところ、2ちゃんねるの掲示板サ
イトで同写真へのリンクが張られるとともに「オバハン無理すんな」等の発言が書き込ま
れたことについて、被告の行為が原告の肖像権を侵害するものであるとして、不法行為に
基づく損害賠償請求をした事案である。
 判決は、肖像権侵害を認めて30万円の慰謝料等の損害賠償請求を認容した。

■争 点

(1)本件写真の撮影および本件サイトへの掲載行為は原告の肖像権を侵害するか否か。
(2)本件写真の撮影および本件サイトへの掲載行為は表現の自由の行使として違法性を
阻却するか。
(3)被告らの行為と訴外第三者らの誹謗中傷行為による損害との間に相当因果関係があ
るか。
(4)損害額

■判決文

・争点1
 「そこで、本件写真の撮影及び本件サイトへの掲載が原告の肖像権を侵害するか否かに
ついて検討するに、本件写真は原告の全身像に焦点を絞り、その容貌もはっきり分かる形
で大写しに撮影されたものであり、しかも、原告の着用していた服の胸部には上記のよう
な『SEX』の文字がデザインされていたのであるから、一般人であれば、自己がかかる
写真を撮影されることを知れば心理的な負担を覚え、このような写真を撮影されたり、こ
れをウェブサイトに掲載されることを望まないものと認められる。」
 「したがって、原告の承諾を得ずに、本件写真を撮影し、これを本件サイトに掲載した
被告らの行為は、原告の肖像権を侵害するものと認められる。」

・争点2
 「以上のとおり、本件写真の撮影及び本件サイトへの掲載行為は、表現行為としての公
共性と目的の公益性を備えているものの、表現方法としての相当性を欠くものといわざる
を得ないから、その違法性は阻却されない。」

・争点3
 「しかしながら、上記の目的や、被告らはこれまで本件以外には、本件サイトに掲載し
た写真が悪用され、第三者にインターネット上で誹謗中傷された等の指摘や苦情を受けた
ことがなかったことに照らすと、被告らにおいて、不特定の第三者が上記のようなファッ
ションについての個人的な意見・評価・感想等を超えて、悪意をもって特定の個人を誹謗
中傷することまでをも予見し又は予見することができたと認めることはできない。そして、
このことは、本件写真が原告の全身像に焦点を絞り、その要望を含めて大写しにされたも
のであり、原告の着用する服に『SEX』とのデザインが施されていたとしても、異なる
ところはないというべきである。
 ウ また、訴外第三者らによる誹謗中傷は、訴外第三者らの自由意思による独自の行
為であり、しかも、被告らが本件サイトを設けた意図とは全くかけ離れた性質のものであ
る。
 エ 以上のことからすると、訴外第三者らによる誹謗中傷により原告が精神的苦痛を被
ったとしても、これと被告らによる本件写真の撮影及び本件サイトへの掲載との間に相当
因果関係を認めることはできないというべきである。」



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