会社の行為はその事業のためにするものと推定されるらしい
付記試験では、特許権侵害が起こった場合の対応も試験範囲の一部です。
例えば、株式会社Aが株式会社Bが有する特許権を侵害した場合、株式会社Aは、株式会社Bから特許権侵害で訴えられることが考えられます。
訴える際には、「訴状」を裁判所に提出するのですが、その訴状には、
「被告は、〇〇〇を製造及び販売することを業とする株式会社である。」
のように記載されるようです。
この記載を見た際に、株式会社の行為であっても業としての行為とは言えない行為もあるだろうと思いました。
そこで、調査したところ、会社の行為は、その事業のためにするものと推定される旨を示した判例があるようです。最判平成20年2月22日(平成19(受)528)です。
ポイントと思われる部分は以下です。
条文の内容が循環しているような気もしますが、付記試験の勉強が主な目的なので、ここでは深入りしません。
この判決では、会社法5条、商法4条1項、商法503条2項、を繋いで、会社の行為は、その事業のためにするものと推定されるとしています。それから考えると、会社が有する権利義務関係は、基本的に事業のためにある、と考えるのかもしれません。
・会社法5条 商行為
・商法4条 定義
・商法503条 附属的商行為
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