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「顕著な効果」があれば進歩性が認められやすい

 発明に顕著な効果があれば、進歩性が認められやすいといえます。

例えば、本願発明の構成要素がAとB(A+B と記載)であり、構成要素Aが記載された引例1と、構成要素Bが記載された引例2があるとします。そして、引例1と引例2を組み合わせる動機付けがあるとします。この話を整理すると、以下のような感じです。

 本願発明:A+B
 引例1 :A
 引例2 :B
 引例1、2を組み合わせる動機付け「あり」

 この場合、本願発明(A+B)に「顕著な効果」がある場合には、それだけを理由として進歩性が認められると思われます。

 本願発明(A+B)に「顕著な効果」がある場合というのは、
①構成Aは効果aを発揮し、構成Bは効果bを発揮する場合において、
②本願発明(A+B)が効果c(効果cは効果a,bとは異質なもの)を発揮する、
ような場合です。

このように、複数の構成を組み合わせた場合において、それぞれの構成要素とは「異なる効果」を発揮する場合、その組み合わせは「相乗効果」を発揮しています。

※この相乗効果は、特許的な相乗効果です。必ずしも、技術的・経済的な相乗効果まで発揮するとは限りません。

この相乗効果が顕著な効果の典型例です。

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