商標権に関係する訴えは、民事訴訟法で一般的に定められた裁判所になります。
しかし、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所のいずれかの裁判所で争うことも可能です。
また、高等裁判所は、知的財産高等裁判所(東京)になります。
・民事訴訟法6条の2 意匠権等に関する訴えの管轄
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