法律要件分類説と、但し書きの立証責任(その1)
法律要件分類説とは、どちらの当事者が立証責任(証明責任、挙証責任)を負うかという立証責任の分配についての通説です。
法律要件分類説では、原則として、実体法に定められている要件を基準として、各当事者は自己にとって有利な法律効果の発生を定める法規の要件事実について立証責任を負うとしています。
簡単に言うと、ある事実が認められると有利な法律上の効果が発生する・得られる者が、そのある事実の立証責任を負うということです。
具体的には、法律要件分類説では、以下のように考えられています。
①権利根拠規定(権利発生を定める)の要件事実は、権利を主張する者が証明責任を負う(売買契約の成立(民法555条)等)
②権利消滅規定(一度発生した権利関係の消滅を定める)の要件事実は、権利消滅を主張する側(否認する側)が証明責任を負う(債務の弁済(民法474条)、契約の取消(民法4条1項、96条)等)
③権利障害規定(権利根拠規定等に基づく法律効果の発生を当初から抑止する要件を定める)の要件事実は、その法律効果の発生を争う側が証明責任を負う(虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)等)。
④権利阻止規定(権利根拠規定に基づいて発生した権利行使を阻止する要件を定める)の要件事実は、その権利を阻止しようとする者が証明責任を負う(留置権(民法295条)、同時履行の抗弁権(民法533条)等)
ここで、条文や契約での「但し書き」は、権利阻止規定と思われますので、その立証責任は本文の立証責任を負う側とは反対側が負います。
知る範囲では、この但し書きの立証を負担する側が分かりやすい条文として、製造物責任法第3条、自動車損害賠償保障法3条、があります。
・製造物責任法第3条 製造物責任
・自動車損害賠償保障法3条 自動車損害賠償責任
・特許法29条の2
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