特許法156条、157条 審理終結通知、審決
1.概要
審判審理は、当事者が口頭審理に参加していない場合であっても、職権で進行させることができます。このため、当事者が知らないうちに審決がなされることを防止するため、審決できる状況になった段階で審理終結通知がなされます。
例外として、審判請求人に不利にならない場合は、審決前の審理終結通知を省略できます。具体的には、(i)拒絶査定不服審判の請求認容、(ii)補正却下不服審判の請求認容、(iii)訂正審判の請求認容(全て認容)、の場合には、審理終結通知を省略できます。この通知の効力は、通知が当事者、又は、代理人に到達した時に発生します。
2.審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内になされないこともありうる
審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内にしなければならないとされています(特許法156条4項)。
ただし、「ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。」(特許法156条4項)とされていますので、審理終結の通知を発した日から二十日以内というのは義務ではないですね。
裁判例(大判大 14.4.17(大 14(オ)165 号)でも、現在の特許法156条4項は訓示規定であって、この期間内に審決をしなかった場合でも手続の違法の問 題は生じない旨の判断が示されているようです。
・特許法156条
・特許法157条
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