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パリ条約における特許には、「追加特許」が含まれる

 追加特許というのは、元の発明に対する追加発明について、追加の特許出願されたときに安価・簡易に保護を与える制度です。

追加発明は、元の発明の改良発明や、元の発明を拡張する発明です。

 日本でも、昭和60年までは追加特許の制度があったようです。

しかし、追加の特許出願は独立の出願に比べて料金が多少安いという利点がありますが、
①2件の出願費用を要すること、及び、元の出願から発生した特許権存続期間を超える存続期間を得ることができないこと、から経済的とはいえないこと、
②出願公開制度が昭和45年に導入され後、追加の特許出願の数は激減していたこと、
から、制度自体が廃止されています。

・パリ条約1条

第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
(1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられる。
(4) 特許には,輸入特許,改良特許,追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる。

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