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社内用語(社内でだけ通用する用語)には注意!

 発明の認定は特許請求の範囲に記載された請求項の記載に基づいて行われます。

ここで、請求項の記載が明確である場合、請求項の記載どおりに請求項に係る発明が認定されます。そして、請求項で用いられた用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈されます。

このため、社内用語の意味内容と、その社内用語の一般的な意味内容(通常の意味)が異なる場合、請求項の解釈においては、社内用語の意味内容が一般的な意味内容として解釈されることになります。

 社内に長く居れば、ある用語が社内用語か一般的な用語かの判断が難しくなることも考えられます。
このため、明細書等の作成を依頼した特許事務所ではない、特許事務所に、明細書等のチェックをお願いするのも良いかもしれませんね。

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