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持参債務と、商品売買代金等の振込手数料

 商品売買代金持参債務(民法484条)なので、債権者側の口座に振り込めば弁済されたことになります。

口座振込以外の電子送金の場合の取り扱いは分かりませんが、口座振り込みを使わない場合は、債権者の所(債権者の現在の住所)まで商品売買代金を持っていく必要があるはずです(民法484条)。

 また、商品売買代金を支払う際の振込手数料は、基本的には、商品を買った側の負担になります。

※商品購入時の契約で、振込手数料が販売者側負担とする「別段の意思表示」があれば別です。

このため、商品売買代金を支払う際の振込手数料を差し引いて商品売買代金を振り込んだとしても、債務を弁済したことにはなりません

・民法484条 弁済の場所及び時間

(弁済の場所及び時間)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

・民法485条 弁済の費用

(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

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