Photo by qgb61 2段の推定 5 NAKAGAKI_IP 2024年1月8日 23:00 本人の印影がある場合、反証がなければ、その印影は本人の意思で押されたものと推定できる(第1段)。このため、民訴228条4項により真正に成立したと推定する(第2段)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業 ダウンロード copy この記事が参加している募集 #最近の学び 185,837件 #毎日note #note #毎日更新 #コラム #毎日投稿 #note毎日更新 #最近の学び #毎日 #クリエイティブ #毎日更新倶楽部 #考察コラム #知財 #士業 #民法 #弁理士 #特許法 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財法 #民事訴訟法 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 5 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート