見出し画像

2段の推定

本人の印影がある場合、反証がなければ、その印影は本人の意思で押されたものと推定できる(第1段)。

このため、民訴228条4項により真正に成立したと推定する(第2段)。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?