不随対象著作物というのは、例えば、ニュース動画等の背景に移りこんだ絵などの著作物のことです。このため、付随対象著作物は、「写りこんだ著作物」と呼ばれることもあります。
具体的な定義としては、付随対象著作物とは、写真の撮影、或いは録音又は録画の方法(写真の撮影等)によって著作物を創作する際に、写真の撮影等の対象(被写体等)になる事物等との関係で写真等著作物における軽微な構成部分となる著作物です(著30条の2第1項)。
不随対象著作物は、
①写り込んだ他人の著作物を分離することが困難であり(分離困難性)、
②作成する写真や動画等への写り込んだ他人の著作物の影響が軽微であり(軽微性)、
③写り込んだ他人の著作物の著作権者の利益を不当に害しない(利益不侵害性)、
場合に、いずれの方法によるかを問わず利用することができます(著30条の2第1項)。
利益不侵害性の判断は、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点等から,最終的には司法の場で個別具体的に判断されようです(文化庁HPより)。
文化庁HPには、以下のように記載されていました('23/05/16)。
・著作権法30条の2 付随対象著作物の利用
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #著作権法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業