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パリ条約では、発明Aについての出願X、発明Bについての出願Yをした後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴った発明A、Bについての出願Zを行うことができます

 発明Aについての出願Xをし、発明Bについての出願Yをします。

それらの後、出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴って、発明A、Bについての出願Zを行うことができます。

これが、いわゆる、複合優先です。複合優先の出願Zは、最先の出願日から12月以内に行う必要があります。

上記の例の場合では、出願Zは、出願X,Yの早い方の出願日から12月以内に行う必要があります。

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