分割出願が原出願日への遡及効を有するか否かは、
「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」
の要件を満たすか否かで決まります。
このため、原出願(分割元になった出願)が、新規事項追加の補正がなされたまま確定したか否かは関係ないはずです。
イメージとしては、以下のような感じでしょうか。
出願X(出願時) クレーム:A 明細書:A+B+C
↓
出願X(拒絶査定時) クレーム:A+D 明細書:A+B+C
※クレームのDが新規事項であり、新規事項追加のまま拒絶査定
↓
分割出願Y クレームB 明細書:A+B+C
↓
出願X(拒絶査定確定)
※新規事項追加のまま拒絶査定確定
上記の例だと、特許法44条2項により、分割出願Yは出願Xの時にしたものと擬制されるという理解です。
特許査定又は拒絶査定を受けた後は、査定を受けた際の明細書等に記載されている範囲内で出願分割ができます。見方を変えると、出願時に記載されていた内容であっても、査定前に削除された内容を分割することはできません。
※拒絶査定不服審判の請求と同時に分割出願をする場合は、出願当初の明細書に記載した範囲内で分割出願ができます。
※拒絶査定不服審判請求時に同時に分割出願する場合と、拒絶査定不服審判を請求せずに拒査謄本送達から三月以内に分割するケースでは、分割要件が異なります。
このため、
①請求項を削除する場合は、削除する請求項の内容を明細書に転記すること、
②明細書等の記載を削除するような補正はなるべくしないこと、
③できれば、明細書の実施形態の最後などに、請求項の内容をそのまま記載しておくこと、
を推奨します。
なお、分割の要件は、
であり、
補正できる時期は、
です。
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