著作権法1条 目的
1.概要
著作権法は、一言で言うと、
「他人が作った著作物等を、勝手に利用したり、勝手に変えたりしてはいけない」
ということを規定しています。
著作権法の法目的は、文化の発展に寄与することです。見方を変えると、著作権法は、産業財産権法である特許法等とは異なり、産業発達を目的とはしていません。このような違いがありますので、著作権法には、著作者の人格を守る「著作者人格権」が設けられています(産業財産権法には、著作者人格権に対応する規定はありません)。
著作権法の具体的な保護対象は、著作物、実演、レコード、放送、有線放送です。
知っている範囲での話ですが、著作権が関連する業界として、
(i)ゲーム、
(ii)音楽、
(iii)出版、
の業界があります。
これらの業界ごとに主に適用される条文が異なります。また、実務上は、法律だけでなく、業界の慣習も考慮する必要があるようです。
2.その他
著作権法1条の規定に基づいて考えると、著作権法は、①創作物(著作物)を保護する法律であり、②創作の自由を保護する法律でもあると思われます。
創作物(著作物)の保護が強くなりすぎると創作の自由が殆ど無くなってしまいますし、創作の自由が広く認められすぎると創作物の保護が無くなってしまいまいます。このため、著作権法は、既存の創作者が有する権利と、未来の創作者に許されるべき権利のせめぎあいを調整するためのものとも考えられます。
著作権法以外の知的財産法でも、保護と利用の調和とか、保護と利用のバランスという考え方が採用されています。
従来は、創作者側の保護と、利用者側の規制という対立構造におけるバランスが考えられていたと思います。
しかし、現在は、スマートフォンの普及などによって、創作者になるのが、極めて容易となっています(少なくとも写真の著作物は)。また、現在のAIによる生成物関連の議論も、技術の発展によって、創作物の創出が容易になったことに起因しているはずです。
将来的には、著作権法も、大幅な改正が必要なのかもしれません。
・著作権法1条
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・著作権法の目的
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