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信義誠実の原則の一態様が禁反言の原則

 信義誠実の原則(民法1条2項、民事訴訟法2条)の一態様・一発現形態が、

禁反言の原則(包袋禁反言の原則)

ですね。

・民法1条 基本原則

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

・民事訴訟法2条 裁判所及び当事者の責務

(裁判所及び当事者の責務)
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

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