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争点整理手続と弁論準備手続

 争点整理手続は、口頭弁論の前に行われます。

争点整理手続は、「争点及び証拠の整理」(民訴164条、168条、175条)をするための手続きです。

争点整理手続きには、
弁論準備手続(民訴168条)、
準備的口頭弁論(民訴164条)、
書面による準備手続(民訴175条)
の3種類があります。

現在では、殆どが、弁論準備手続きによる争点及び証拠の整理のようです。

・民事訴訟法168条 弁論準備手続の開始

(弁論準備手続の開始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

・民事訴訟法169条 弁論準備手続の期日

(弁論準備手続の期日)
第百六十九条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

・民事訴訟法169条 弁論準備手続における訴訟行為等

(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

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