仮専用実施権が設定された出願Aを、国内優先権の基礎とした場合、出願Aは出願Aの出願日から1年4月経過後に取下擬制となります(特42条1項)。
※出願Aについて何の査定、審決も確定していない場合です。
このため、出願Aについて設定された仮専用実施権は、出願Aの出願日から1年4月経過後に消滅します(特34条の2第6項)。
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