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技術常識か否かの判断手法
企業内では常識といえる知識があるかと思います。
このような知識は、企業内では当然の知識として扱われ、企業内だけで通用する用語(社内用語とも呼ばれます)で表現されることもあります。
しかし、このような知識が技術常識であるかの判断が難しい場合があります。
そのような場合、
判断手法の一つとして、
JISハンドブックに掲載されていれば、技術常識として取り扱っても良い
があります。
・特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性
(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。
ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。
(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの
(ii) 業界に知れ渡っているもの
(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。
(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。
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