特許権侵害がなされている場合において、差止の仮処分が認められる場合、本案判決による場合よりも早期に、本案と同じような内容の差止(給付)が実現できます。
このため、特許権侵害における差止の仮処分は、満足的仮処分、断行の仮処分と呼ばれることもあるようです。
ここまでは良い点です。
特許権侵害における差止の仮処分の悪い点として、基本的に担保や保証金が必要である点があります(民事保全法14条)。
また、別に本案訴訟を提起するのが原則で、本案訴訟を提起しない場合には仮処分命令が取り消されるケースもあります(民事保全法37条3項)。
ここからは当方の個人的見解ですが、仮処分申し立ても一つの紛争解決手段だと思われます。つまり、仮処分の申し立て自体が、相手方を和解等に誘導する一つの手段ではないかと思います。
・民事保全法14条 保全命令の担保
・民事保全法37条 本案の訴えの不提起等による保全取消し
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