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動作原理・作用を表すクレームは機能的クレームになる?

 勉強会で、知財判例コレクション no.40の判例(平成8年(ワ)22124号)が取り上げられた際に感じたのですが、

動作原理・作用を表すクレームは機能的クレームになる

ような気がしています。

 これを考えたのは、クレーム権利範囲拡張方法について考えていたときです。

具体的には、よく言われている(と思う)クレーム権利範囲拡張方法の一つとして、

発明者に提示された実施例(具体例)の動作原理・作用を考えて、同じ動作原理・作用で解決できる課題を探す

という方法があります。この方法で抽出した複数の課題に対応したクレームを作成できれば、クレーム権利範囲は拡張されるはずです。

この「複数の課題に対応したクレーム」なのですが、よく考えてみると、「動作原理・作用を表すクレーム」になりそうです。

「動作原理・作用を表すクレーム」であれば、ある「動作原理・作用」を有する全ての構成をカバーできるはずです。

ただし、「動作原理・作用を表すクレーム」は、多くの場合、機能的クレームになると思います。機能的クレームは、保護範囲が曖昧で広すぎるという指摘もなされていますので、具体的なクレーム方法については、これから調べてみようと思います。

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