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知財業界の教育:技術知識の整理整頓

 よもぎちゃんから、「弁理士の日記念ブログ企画2024」の企画が回ってきました!
今年のテーマは、「知財業界での教育」のようなので、特許関係のスキルアップに役立っている方法についてお話します。

 特許関係のスキルの一つとして、「発明の把握力」があります。

この発明の把握力というのは、何かの製品などで使われている技術のポイント(原理など)を把握する能力のことです。
発明の把握の後には、クレーム作成をすることが多いため、発明の把握力=クレーム作成力 とされることもあります。

この発明の把握力を鍛える方法としては、
①製品レベル・サービスレベルの情報を整理して、クレームを作成数を増やす、
②従来技術の数、量を増やす、

の2個が手軽だと思います。

そして、これら2個の数・量を効率的に増やすためには、
(i)身近な物を観察して、観察した物の技術ポイントを検討すること、
(ii)観察した物に関連する従来技術(特に特許公報など)を確認すること、
が効果的
だと思います。

思いつくことを書いてきましたが、誰かに与えられる教育というよりは、自ら行う鍛錬が大切、という流れですね。


 さて、今回は、上記(i)(ii)の一環として、サイゼリヤで提供されている技術を視察してきました。

サイゼリヤ(明治安田生命 大阪梅田ビル)

サイゼリヤでの注文は、客席に配置されたQRコードを、スマホを使って読み込んでから行うようです。

セルフオーダー手順

 なお、この店舗はワインが沢山あるようなので、いわゆる「嗜む」のにも適しています。

さて、客席にあるQRコードはこのような感じです。このQRコードをスマホのカメラで読み込んで注文します。QRコードの上側に表示された状態は「いらっしゃいませ」です。

この日、注文したのは、以下のようなものです。

スマホで注文すると、QRコードの上に表示された状態が「お食事中」に変わりました。

さて、お願いしたものが届いたので、さっそくいただきます!

。。。。。食べ終わりました。

お会計は、スマホ画面をセルフレジのスキャナーに読み込ませて行う方式でした。

 ごちそうさまでした。

 今回の注文システムに関連する技術をj-platpatでざっと調べた範囲では、特許第6213124号(発明の名称:店舗における注文システム)が関連していると思います。

特許第6213124号の図1と請求項1は以下の内容です。請求項1は結構長いです。

【請求項1】
伝票毎に割り当てられる伝票識別情報が記録された伝票識別情報記録部を有する伝票と、
注文場所を識別する注文場所識別情報及び前記伝票識別情報記録部に記録された前記伝票識別情報を取得する取得部を備えた店舗側情報端末と、
前記店舗側情報端末によって取得された前記伝票識別情報と前記注文場所識別情報とを対応付けて記憶する対応関係記憶部と、
前記伝票識別情報及び前記注文場所識別情報の少なくともいずれか一方を含む第1識別情報を取得可能な情報取得部と、注文内容を入力可能な入力部と、前記情報取得部によって取得された前記第1識別情報と前記入力部によって入力された注文内容を特定する注文内容特定情報とを対応付けて送信可能な送信部と、を備え、注文者が入店前から携行する携帯端末と、
前記送信部によって送信された前記第1識別情報が、前記対応関係記憶部に記憶された正規情報であるか否かを判断する判断部と、
前記判断部により、前記送信部によって送信された前記第1識別情報が前記対応関係記憶部に記憶された正規情報であると判断された場合に、前記送信部によって当該第1識別情報と対応付けられて送信された前記注文内容特定情報によって特定される注文内容を、前記第1識別情報に対応する注文者からの注文として記憶する注文内容記憶部と、
を備え、
前記伝票識別情報記録部は、少なくとも前記伝票識別情報が記録された公開領域と、暗号化キーに基づいて暗号化された暗号データが記録された非公開領域と、を有する一部非公開コードであり、
前記店舗側情報端末は、
前記伝票識別情報記録部を撮像可能な第1撮像部と、
前記暗号化キーによって暗号化された情報を解読するための解読キーを記憶可能な解読キー記憶部と、
前記第1撮像部によって前記伝票識別情報記録部が撮像された場合に、少なくとも前記公開領域のデータを解読すると共に、前記解読キー記憶部に前記解読キーが記憶されていることを条件として前記非公開領域のデータを解読する第1解読部と、
を備え、
前記携帯端末は、
前記伝票識別情報記録部を撮像可能な第2撮像部と、
前記第2撮像部によって前記伝票識別情報記録部が撮像された場合に、前記公開領域のデータを解読する第2解読部と、
を備え、
前記対応関係記憶部は、前記第1解読部によって前記非公開領域の前記暗号データが解読されたことを条件として、前記店舗側情報端末の前記取得部によって取得された前記伝票識別情報と前記注文場所識別情報とを互いに対応付けて前記正規情報として記憶することを特徴とする注文システム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6213124/15/ja

 残念ながら、サイゼリアで使用されているシステムには、特許第6213124号の「店舗側情報端末」に相当する構成が無いようです。

 この特許について検討したのですが、何故、「注文者が入店前から携行する携帯端末」が注文システムの構成要素になっているのか。。。

よくわかりませんが、私のスキルアップの余地は、沢山ありそうです。

●関連情報・リンク
・弁理士の日記念ブログ企画2024
https://benrishikoza.com/blog/benrishinohi2024/

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