- 運営しているクリエイター
2020年6月の記事一覧
令和2年度弁理士試験 短答09/20 論文11/08 口述02/20 合格発表03/11
特許庁に、令和2年度弁理士試験の日程が公開されていました。
短答09/20 論文11/08 口述02/20 合格発表03/11 らしいです。
試験が近くなると色々とやりたくなりますが、新しいことに手を出さずに、基本を積み重ねてください。
・情報元
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-nittei_0629.html
特許法83条 不実施裁定
特許法では、発明の保護と利用を通じて産業の発達に寄与することを目的とします(1条)。したがって、発明が利用(実施等)されない場合、特許法の目的を達成することはできません。この場合の対策として、83条の規定は設けられています。
・過去に3年以上不実施であっても、現在実施中であれば、対象外。
・正当な理由
特許発明の実施に必要な資金、原料、設備等をやむを得ない事情によって整備することができない
特許法81条 意匠権の存続期間満了後の通常実施権
特許法81条の法定通常実施権は、意匠権の存続期間満了後に原意匠権者が実施できなくなることは不合理であるために設けられています。
具体的には、特許権と意匠権が抵触する場合であっても、意匠登録出願が特許出願より先であるか、又は同日の場合は、意匠権者は特許権者から制約を受けることなく自由に自己の登録意匠を実施することができます。しかし、その意匠権の存続期間が満了し、しかも特許権がなお存続しているとき
特許法80条 中用権
特許権が無効になった場合、特許発明を実施していた場合には、中用権が認められる場合があります。
中用権は、公平の観念ではなく、事業設備の保護のために設けられています。また、実用新案権が無効になった場合には、中用権が認められていません。これは、実用新案権は無審査だからです。
・公平を図る趣旨から認められるものではないため、先使用権のように実施形式の変更は認められにくいと考えられる(最高裁S61/
特許法79条の2 特許権移転登録前の実施による通常実施権
特許法79条の2は、特許権が無効にされた場合において、特許権の譲受人、実施権者に、特許発明の実施継続を保証するために設けられています。
この規定の趣旨は、79条と同じように、公平と、事業設備の保護です。
具体的には、冒認出願された特許権が移転された後に無効となった場合、真の権利者(冒認された権利者)から権利行使されるのは妥当とはいえません。また、冒認出願された特許権であるか否かを、ライセン
特許法79条 先使用権(先使用による通常実施権)
先使用権は法定通常実施権の一つであり、先発明者と特許権者の間の公平、及び、事業設備の保護のために設けられています。
1.論文試験対策
先使用権の発生条件のうち、「事業の準備」については、確実に覚えてください。
即実施の意図(意思) + 意図が客観的に認識できる程度に表明 です。
2.具体的な要件など
2.1.先使用権の発生要件
(1)特許権が存在すること
(2)発明知得の経路が出
特許法78条 通常実施権
1.条文解説 一般的に言われている特許のライセンスが通常実施権です。複数の人に同時に通常実施権を「許諾」できます。
なお、通常実施権は「許諾」ですが、専用実施権は「設定」です。
・論文試験対策として、①一機関の要件は覚えてください。また、②独占的通常実施権者が差止請求権を行使できるのは、極めて例外的な場合です。論文試験では、原則である差止請求権を行使できない点を先に説明してください。
・通常
特許法77条 専用実施権
一般的なライセンス(特許権を使っていいですよという許諾。別の見方をすると、特許権を使っても権利行使しませんよという契約)は78条の通常実施権ですが、通常実施権よりも独占的なライセンスが専用実施権です。「専用」なので、同じ内容(期間、内容)についての専用実施権は複数設定できません。
・専用実施権は用益物権と考えられます。用益というのは、所有権のうち、所有物の使用収益のことです。
・専用実施権者
特許法74条 特許権の移転
冒認出願がなされた場合における、真の権利者(冒認出願「された」側)への事後的な権利移転を規定しています。
冒認出願がなされた後、真の権利者が出願しても特許権を取得できない場合があります。また、真の権利者が出願していない場合、特許権の移転請求が認められない可能性が高いです。一方、真の権利者は、真の権利者による出願がなされたか否かによらず、発明公開による産業発達に寄与しています。このため、移転請
特許法69条 医療行為、医療業
・いわゆる医療業は産業には該当しない。
特許権の対象は産業上利用できる発明であり(29条1項柱書)、産業とは本来物を対象とする業であって、医療業は明らかにこれと区別することができる。また、医療業を産業とすることによって特許の対象とすべきとの社会適要請があるとは到底認められないため、医療業は産業には該当しないと解される。そのため、産業上の実施に該当しない行為に対しては、形式的には業としての実施に該
(~22/08/14)特許法73条 共有に係る特許権
共有に係る特許権とは、二以上の者が共同して有する特許権ですが、ある共有者が他の共有者の意思に反したことを行うと、他の共有者の不利益になる場合があります。このような不利益となる行為を規制するために、73条の規定は設けられています。
・持分の譲渡、質権設定(73条1項)
他の共有者の同意が必要。実施者等の資本力、技術力いかんで他の共有者の持分価値が変動するため。ただし一般承継は同意不要。特許を受
特許法71条、71条の2 判定
判定では、特許発明の技術的範囲について求めるものです。つまり、出願に係る発明が特許発明になるのは特許権の設定登録後です。このため、判定は、特許権の設定登録後でのみ、請求することができます。
権利の設定登録後に判定を請求することができるのは、商標法28条の判定と同じです。ただし、特許法71条では特許発明の技術的範囲に対する判定であるのに対し、商標法28条の判定では商標権の効力に対する判定である