判定では、特許発明の技術的範囲について求めるものです。つまり、出願に係る発明が特許発明になるのは特許権の設定登録後です。このため、判定は、特許権の設定登録後でのみ、請求することができます。
権利の設定登録後に判定を請求することができるのは、商標法28条の判定と同じです。ただし、特許法71条では特許発明の技術的範囲に対する判定であるのに対し、商標法28条の判定では商標権の効力に対する判定である点で異なります。
判定の結果は、行政処分ではなく単なる鑑定的見解なので、法的拘束力を有しません(最高裁S43/04/18)。
判定には、物等が技術的範囲に属することを求めるもの(積極的判定)と、物等が技術的範囲に属しないことを求めるもの(消極的判定)と、があります。法的拘束力を有しないからか、判定請求には利害関係は不要です。また、判定での判断には一事不再理効(167条)はなく、判定に対する不服申立手段もありません。
・特許法71条、71条の2
・特許法71条の2
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