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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第53回)第一回の公判期日前の鑑定

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第一回の公判期日前の鑑定」(第50条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第49条―第63条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
2 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。

(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十条

  裁判所は、
   ↓
  第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、
   ↓
  公判前整理手続において
   ↓
  鑑定を行うことを決定した場合において、
   ↓
  当該鑑定の結果の報告がなされるまでに
   ↓
  相当の期間を要すると認めるときは、
   ↓
  検察官、被告人若しくは弁護人の請求により
   ↓
  又は
   ↓
  職権で、
   ↓
  公判前整理手続において
   ↓
  鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定
   ↓
  (以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)
   ↓
  をすることができる。

2 鑑定手続実施決定をし、
   ↓
  又は
   ↓
  前項の請求を却下する決定をするには、
   ↓
  最高裁判所規則で定めるところにより、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  検察官及び被告人又は弁護人の意見を
   ↓
  聴かなければならない。

3 鑑定手続実施決定があった場合には、
   ↓
  公判前整理手続において、
   ↓
  鑑定の手続のうち、
   ↓
  鑑定の経過及び結果の報告以外のものを
   ↓
  行うことができる。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第50条(第一回の公判期日前の鑑定)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物に変わります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーした先の未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)



(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破すれば、道も開ける。

(※「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もご用意しています。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
2 (          )をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 (          )があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 鑑定手続実施決定 )、( 鑑定手続実施決定 )でした。

(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
2 ( 鑑定手続実施決定 )をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 ( 鑑定手続実施決定 )があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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