条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第53回)第一回の公判期日前の鑑定
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第一回の公判期日前の鑑定」(第50条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十条
裁判所は、
↓
第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、
↓
公判前整理手続において
↓
鑑定を行うことを決定した場合において、
↓
当該鑑定の結果の報告がなされるまでに
↓
相当の期間を要すると認めるときは、
↓
検察官、被告人若しくは弁護人の請求により
↓
又は
↓
職権で、
↓
公判前整理手続において
↓
鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定
↓
(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)
↓
をすることができる。
2 鑑定手続実施決定をし、
↓
又は
↓
前項の請求を却下する決定をするには、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
あらかじめ、
↓
検察官及び被告人又は弁護人の意見を
↓
聴かなければならない。
3 鑑定手続実施決定があった場合には、
↓
公判前整理手続において、
↓
鑑定の手続のうち、
↓
鑑定の経過及び結果の報告以外のものを
↓
行うことができる。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第50条(第一回の公判期日前の鑑定)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーした先の未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破すれば、道も開ける。
(※「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もご用意しています。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 鑑定手続実施決定 )、( 鑑定手続実施決定 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
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