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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第62回)第四十一条の八

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の八」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の八 検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第四十一条第二項の公訴を提起しない処分をしたときは、第二条第二項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。

第四十一条の八

  検察官が
   ↓
  同一の被疑事件について
   ↓
  前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により
   ↓
  第四十一条第二項の
   ↓
  公訴を提起しない処分をしたときは、
   ↓
  第二条第二項に掲げる者は、
   ↓
  その処分の当否の審査の申立てをすることができない。



※「第四十一条第二項」=「検察審査会が第三十九条の五第一項第二号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない」。
  ↓
 「第三十九条の五第一項第二号の議決」=「公訴を提起しない処分を不当とする議決」。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の八」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十一条の八 検察官が同一の(      )について前にした公訴を提起しない処分と同一の(    )により第四十一条第二項の公訴を提起しない処分をしたときは、第二条第二項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 被疑事件 )、( 理由 )でした。

第四十一条の八 検察官が同一の( 被疑事件 )について前にした公訴を提起しない処分と同一の( 理由 )により第四十一条第二項の公訴を提起しない処分をしたときは、第二条第二項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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