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〜住宅営業にFPを勧める理由〜地主相談の実例⑤

「住宅営業にFPを勧める理由」シリーズ?!を、久しぶりに書いていきたいと思います。

〜noteに書こうと思った理由〜
今年の宅建試験の合格発表も終えたところですが、年明けのFP試験にも挑戦するという方々が増えているのではないでしょうか。

いわゆる「宅建×FPのダブルライセンス」のことですが、住宅業界に従事する際にもFP資格は活かせる資格なのだというメッセージも込め、このタイミングで書くことにしました。

宅建×FP資格の取得に関する記事です。以下も参考になれば嬉しいです♪

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さて、本題に入ります。
地主さんより、「自分たちの年齢も鑑みて今後の土地活用」をどうしていこうかとの相談を受けた際の実例をもとに進めていきます。

その際のやり取りで、出てきた話しがFP試験で繰り返しやっていた内容だったなぁ〜と思い出し、賃貸借の契約方式の一つである「建設協力金方式」についてnoteに書いていきます。

建設協力金方式??少しややこしく聞こえるかもしれないが、事業者や不動産会社などから地主さんが営業を受ける際の、「提案されるパターンの一つ」として解釈してもらえると、実務をしていく方にはシンプルに伝わるかもしれない。

~建設協力金方式とは!?~
主に事業用建物の建築に活用される方式です。
テナントが土地所有者に対し、建物の建設資金を「建設協力金」として差し入れて、この建設協力金を活用し土地所有者は建物を建設する。
この建物をテナントに賃貸する方式のことを言います。

テナントから無利子または低金利で建設資金を借り、一定期間内で返済をしていくため、銀行から資金を借り入れる必要はない。
初期コストを抑え、土地活用ができることが主なメリットです。

さらに、相続の際の節税対策としてもメリットもあります。
※建物を建てた土地は「貸家建付地」となり、自用地よりも相続税評価額が下がるため

しかし、、、
万が一、借主側の撤退や倒産による中途解約などが起こった場合や賃貸借期間終了した後のことも考えておく必要があります。

借主側の希望に合わせた仕様に仕上げた建物を、新たなテナントに転用することやロードサイドの建物の場合には、同じく沿道のサービス業しか出店が認可されないなど、業種の制限を受けて後継テナントの誘致が困難になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
注)テナント側からの中途解約時の返済義務について特約をつけること

~まとめ~
FP試験の勉強をされている方は、「建設協力金方式」と「定期借家方式」や「事業用定期借地権」を比較しながら、オーナー、テナントのどっちが負担?名義⁇など、何度も復習をされているのではないでしょうか。

アパート・マンション・テナント・駐車場などを所有している地主さんから相談を受ける際、一般的な普通借家契約や定期借家契約の話しは賃貸専門の不動産会社へ勤められている方に取っては、特段難しい話しではないでしょう。
しかし、大手不動産仲介会社で売買専門の営業をされているからするとどうだろうか、、

しかも、大規模修繕や相続対策などについても聞かれたら、、、
※私が以前、不動産投資・大規模修繕・リフォーム関係の会社経営に携わっていたので、その流れで聞かれたのかもしれません。

地主系のお客様に対しては「売買」「賃貸」「土地・資産活用」「相続対策」「大規模修繕」など、幅広い視野で見ることが必要であり、出口戦略が重要となってきます。

宅建試験は独占業務という恩恵はあるが、お客様相手の商売はコミュニケ力は勿論のこと、創造力・提案力・サービス力・幅広い知識が必要ではないでしょうか。
そういった意味でも、FPを取得されることは価値が高いと思っています。

宅建とのダブルライセンスを求めるなら、FP2級まで取れば良いや、、ではなくFP1級まで挑戦していただきたい(^^)
とくに、不動産・相続(事業承継)を深掘りしていくので実務にも役立つと思いますし、いうまでもなくFP2級よりもお客様の反応は変わりますしね♪

挑戦される方にとって、年末年始の過ごし方が勝負どころになると思います。
応援しています!頑張ってください!!

引き続き、住宅業界の現場視点で書いていきます♪


~~ 企業情報 ~~
社名:株式会社bluebird
住所:東京都立川市若葉町1-17-1
メール: susaki@bluebird-akiya.com

築56年の空き家・空き店舗を職人と一緒になって作り上げたオフィス兼アトリエ。
画家の妻と夫婦でシェアをしています。

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