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結婚のメリット・デメリット!知っておきたい新しい結婚のカタチ

「結婚式が挙げられない!」誰が想像しただろうか。コロナ禍では、多くのカップルが、予定していた結婚式を延期または中止するなど究極の選択を余儀なくされた。想像をはるかに超えた未曽有の事態は、憧れの結婚式さえも予想もつかない事態に追い込んだ。いま一度、婚活世代に向けて役立つ新しい結婚のカタチや結婚のメリット・デメリットを紹介したい。

■結婚のカタチ

結婚のカタチは現在さまざまなスタイルがある。法律の上で正式な夫婦となるには、「婚姻届」を市町村役場に提出し受理されれば成立する。一方で、法に縛られず自由なスタイルでいたいとした結婚がある。下記は、代表的な結婚のカタチである。

・結婚のカタチ

・法律婚:婚姻届を市町村役場に提出している結婚
・契約結婚:婚前契約書を交わして婚姻届けを提出している結婚
・別居婚:婚姻届けを提出し夫婦が同居をしない状態で暮らす結婚
・週末婚:婚姻届けを提出し週末だけ通いあうスタイル
・共生婚:婚姻届を提出してお互いの生活を互いに尊重した結婚
・通い婚:婚姻届けを提出し同居はせずどちらか一方の家を行き来する結婚
・事実婚:婚姻届は提出していないが、法律婚同然の生活をおくる結婚
・同性婚:男性同士や女性同士で結婚※戸籍上、同じ性別同士の結婚は 法的に認められていない

■新しい結婚のカタチ

・婚前契約(プレナップ)

近年の新しい取り組み「婚前契約(プレナップ)」とは、カップルが結婚前に結ぶ契約のことである。

契約内容は、財産などや夫婦間においてのルールについてを契約書に記載する。日本でも少しずつだが、注目を集めている。婚前の冷静な状態で、これからの結婚生活のイメージを共有しながら準備するのだ。

そうすることで、お互いに新しい発見をしたり、価値観のすり合わせをしたりできる。また、子どもの計画や、親族関係との付き合い方などの対応についても事前に考えることができる。さらに、結婚前に築いた財産などについても確認しておくことができる。

・パートナーシップ制度

また、新しいカタチとして、自治体が証明する「パートナーシップ制度」がある。これは自治体に登録してパートナー(婚姻に準ずる関係と公認)として、事実上の夫婦関係をスタートするものだ。渋谷区・虹色ダイバーシティ全国パートナーシップ制度共同調査によると「パートナーシップ制度」の交付件数は2018組(2021年6月30日時点)導入自治体は110自治体(2021年7月1日時点)と増え続けている。法に定められない「結婚」のカタチも制度が確立してきている。

■結婚のメリット

結婚のメリットとは、精神的なものから法的に守られるものまでさまざまだろう。しかし、多くの人が感じているメリットとは、以下のような内容の集約されるのではないだろうか。

【結婚のメリット】

・配偶者控除・扶養控除など税金の軽減措置(収入条件あり)
・児童手当、出産手当金、会社により家族手当などが支給される
・相続の権利、共同親権、生命保険の受取人などの権利を得ることができる
・贈与税の配偶者控除が受けられる
・金銭的に負担が分担される
・子どもや家族を得ることができる
・子供を安心して持てる
・周囲から一人前と認められやすい
・両親を安心させることができる
・好きな人といられ支えあえる
・将来の不安からの解放
・居場所ができる
・健康管理に気をつけることができる

法的な手続きが済んでいる結婚で、さらに条件を満たしていれば、法で定められた公的支援が得られる。

■公的支援

入籍することで、控除など税法上や金銭的メリットがある。知っておきたい代表的な控除などを紹介したい。

・配偶者控除

配偶者の年収が103万円以下となる場合、納税者の負担する税金が軽減される制度。最大では年間38万円の控除を受けられる。しかし、納税者の年収が1,120万円を超えると徐々に控除額が減り1,220万円を超えてしまうと控除はされなくなる。

1 配偶者控除の概要
 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者となる人の範囲
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は
、配偶者控除は受けられません。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
No.1191 配偶者控除 国税庁

・社会保険の控除

ある一定の条件(130万円の壁)を満たすまでは、納税者の扶養として入れる制度。しかし、年収が130万円を超えると納税者の扶養から外れる。超えた場合には、健康保険・年金は自分自身で加入し支払わなければならない。※健康保険は、国民健康保険または勤務先の健康保険に加入。年金は、国民年金か勤務先の厚生年金に加入する必要がある。

・児童扶養手当

児童扶養手当とは、働いている女性が、産前と産後休業中に出産手当金として、標準月額報酬の3分の2相当の額が受けられる手当てをいう。※一定条件があり、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の半分である50%が育児休業給付金として受取れる。

・児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方へ手当が支払われる。ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額一律5,000円を特例給付として支給。

平成27年に行われた国勢調査によると、共働き世代は64.6%である。女性活躍と叫ばれ、女性の社会進出が増えるものの、景気の悪化から収入が安定しない。結婚後、強いては育児中に「働く」「働かない」「少しだけ働く」など、働き方については、メリットやデメリットをふまえ自分たちの目的に合わせてパートナーとしっかりと話し合うのがいいだろう。また、孤立が長引くコロナ禍では、精神的なメリットを優先して考えるなど価値観に変化がみられるようだ。

■結婚のデメリット


懐疑的になりすぎてもいけないが、結婚にはメリットばかりではない。価値観の違う二人の新しい生活を幸せに暮らせるよう、しっかりデメリットの理解も事前に必要だ。

【結婚のデメリット】

・法的な縛りが窮屈
・日常生活における債務や出費
・別姓にできない
・キャリア形成が難しい
・自由にお金を使えない
・自由に恋愛ができない
・家事の負担が増える 
・子どもの世話が負担 
・一人で落ち着ける時間が少ない
・誠実な姿勢を求められる
・責任が生まれる

結婚前は、デメリットには気づきにくい。なぜなら、デメリットさえ超えてしまうのが恋愛だからだ。結婚すると、自分の意志だけで行動することが難しくなってくる。欲求のままに行動すると、法の縛りで制限されたり、パートナーとの関係に影響を及ぼしたりすることが多い。法的な結婚をした場合、日常生活における債務や家事労働に関する出費をお互いが負担する義務がある。夫婦別姓の導入も、議論はさかんにされているが、現在のところ姓は、どちらか一方の姓にする必要がある。独身のときと比べると、自分を主体として自由に行動ができなくなる要因は増えていく。

■まとめ


結婚のメリット・デメリットはさまざまで、新しい結婚のカタチも増えている。つらく長いコロナ禍から、結婚に際し何を優先的に選択するか変わった人も多いだろう。何より、精神面で支えあうことの大切さ、そして、経済的にも保障される制度の有難さを改めて実感させられる。新しい結婚のカタチには、ロールモデルは少ない。メリット・デメリットを十分理解して幸せな結婚生活に向けて準備をしてほしい。

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