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国際法・戦時国際法

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#歴史

南京大虐殺、南京事件の30万人虐殺説を【肯定主張】するのはいいのだけれど、論点を整理するためにも【エビデンス】を示す【史料】は必要なのですな。
その上で議論をする必要があります。つまり埋葬記録の実証性を論じる必要があるのですな。肯定派の方は論点と史料の提示が未熟と考えます。

戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。
それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。

現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。
13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。
便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

731部隊について聞きたいのであれば、ぎみよどん@hinatanococo殿をお薦めするし、南京事件ならばZF@zf_phantom殿、ベルt@beruhaneko5殿、国際法絡みでくまくま殿@otsukaikumasanに聞けばいいのではないかえねぇ。納得するまで聞けばいい。

過去の評価として、過去の研究では国際法などの研究が甘かったし、東京裁判についても国際的な学術界や国際法学界でも評価が変わってきている。その反省を踏まえて南京事件を見なければならないのに、これらの人物の様な肯定派界隈は過去の評価にしがみつく。それは非科学的行為とよぶものだろう。

【史料】からの【事実】と、【思想・信条】とをごっちゃにしてはいけません。【極右】などとレッテルを貼れば貼るほど自分達の主張がまやかしであることの証左となります。事実を知り、自分の主張を訂正することこそが科学・理性として正しい行動です。南京事件(虐殺)は【虚偽】なのです。

東京裁判を学術的に研究するのであれば、過去の恨み言を蒸し返すための道具にしてはならないし、今後世界での戦闘終結後の勝者の裁判を公平に出来るかもしれない。しかし、現在の日本は憲法9条破棄すら出来ない現状への取り組みが優先である。その為の認識拡散が必要である。そこじゃない。

日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。

ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

原田熊吉氏は、当時南京での特務機関の長で、日本軍の行動について調査する【権限は無い】。では誰から聞いたのかと推測を言えば、安全区の宣教師や欧米の外交官からの情報になる。つまり【戦時宣伝】を単に後の中支那方面軍司令官になる岡村寧次大将に伝えただけである。【事実】と異なる。