戸籍法改正に伴い、戸籍謄本を最寄りの役所で受け取れることができるようになる「広域交付制度」は、令和6年3月1日からスタート。 本籍地を何度も変更している方は、本籍地がある役所へ問い合わせをしないといけなかったのが、一つの窓口で請求できるようになる。相続手続簡略化への布石となるか。
昨日の終活相談。 「独身です。わずかですが、父が経営していた会社の持ち株があり、親戚10名共同名義の土地があります。親戚には、ちょっとひどい目に遭わされたので、このまま何もせず放置して、私が死んだら手続きで困ればいいと思ってます。」 なるほど。そういう復讐の仕方もあるのか。
三重県津市では、従来の死後事務手続が半日から60分で完了するおくやみコンシェルジュを配置。同居家族でも大変なのに、離れて暮らす親が亡くなった後の「死後の煩雑な手続き」に翻弄される家族の心労を考えると、こういう行政サービスが全国に広がって欲しい。死後手続は民間より行政主体がベスト。
父の遺産の相続を司法書士にお願いしている。母の時にも大変お世話になったが、無知の私に、相続や税金のことを丁寧に教えてくれた。今は父の株券をどう相続するかを検討中。株券のまま、私名義の証券口座へ。他行からの移管に11000円の手数料がかかるとのこと。結構高いな…。