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46:不動産や動産の手続き

『動産とは現金や有価証券』

動産とは土地およびその定着物の不動産以外の物、代表的なのが現金、有価証券、株券などで、商品、骨董品、家財道具なども含まれますが、一般的な家庭では『現金』『預貯金』『有価証券』と考えれば良いでしょう。

国税庁規定の有価証券は株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、郵便為替、倉荷証券、船荷証券、社債利札、商品券、各種プリペイドカード、さらに自動車、高価な家財道具、美術品、骨董品、電話加入権、ただゴルフ会員権などは、
・ゴルフ場でプレーするためのみ
・会員になるために株式の所有を必要としない
・会員権を譲渡することができない
・返還される預託金等がない
・ゴルフ場が倒産して、プレーすることができない
以上のような場合、相続税の対象とはなりません。


『不動産とは土地や建物』

誰でも分るのは「土地」「建物」で意外な不動産に準ずる扱いは船舶、飛行機、建設機械、漁業権、採掘権などがあり、似たような印象でも動産なのがキャンピングカーやトレーラーハウス、停泊場所や離着陸が限定される船舶や飛行機との違いは、比較的自由に何処にでも移動や運べるからだと思う。

『土地・建物名義変更』

死亡で最も多いのが住宅の土地と建物の名義変更でしょう。
不動産の名義変更は『法務局』で書類作成依頼は司法書士ですが、名義変更なら自分で出来る程度のレベルです。

①所轄の法務局に電話予約して訪問する
②名義人死亡による名義変更に必要な書類一覧プリント等を受け取る
③必要書類を全て揃え必要事項を記入した上で再度来所予約をする
④作成した書類が揃っているか等の確認をして貰う
登録免許税を印紙で支払う(土地、建物双方の評価額の4/1000)
 1,000万円で4万円と思っていれば良いでしょう
⑥作成した書類提出、不備、修正なければ連絡きません(名義変更完了)
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『評価額とは』

土地、建物、と別々の用紙で届く固定資産税の納期は年4回だろうと思いますが納期は各市区町村によって異なるようです。固定資産税の納税通知書に記載されてる『評価額』の欄を確認します。

土地は売買価格、路線価(売買価格の80%)評価額(売買価格の70%)と言われますから、評価額は最も低価格で設定されているようです。

話のついでに死後の相続で法定相続人同士の摩擦が心配、されど生前贈与では贈与税が高過ぎる。ならばと親族間売買を行い所得税を払うケースもありますが、この場合の注意点として最低でも評価額より低い価格での売買は脱税行為として税務署の介入を考慮する必要があるでしょう。

登録免許税とうろくめんきょぜいとは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税、税率は千分率で規定され相続登記は4/1000です。

『法務局での要注意点』
・名義変更手続きは特別難しいことではありません。
・しかし『面倒くせぇー分かれば良くねぇ!?』と思うのが一般人です
・登記してある通りの記載が絶対条件、あんしん館所在地の登記簿には
 「群馬県前橋市西片貝町四丁目22番地8」と記載してありますから
 記入する場合、4丁目では駄目、4-22-8も駄目です。
・法務局は予約制、突然行っても話しは聞いて貰えません。

『司法書士依頼か、自分でやるか』

数年前は何だかんだと10万円以上の代行料+登録免許税でしたが、最近では7万円+登録免許税で全て代行してくれる所もあるようです。ようするに7万円払ってお願いするか、自分でして7万円浮かせるかです。

当支援センターは余裕の無い家族対象、誰もが違和感を感じない葬具を使用しつつ、残る家族の生活が守れ、家族が最後まで温かく送れる葬式施行を目的としており死後手続きに於いても同様です。

自分で行う戸惑いや大変さは確かにありますが、その結果として得られるスキルは今後の人生で子供達や孫達、友人知人へのアドバイスとして役立てることになるでしょう。

また当葬儀支援を受けて『ありがたい』と思うなら、いつか誰かを支援する側に回ることでお互い様の世の中に繋がるのですから、支援を受けることばかり考える事のない前向きな思考を持つ一歩でもあります。

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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター  
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」
家族の死後に後悔しない為の一冊

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