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『夢をかなえるゾウ4』 ガネーシャと死神 2日目

こんばんは。いつも記事を見てもらってありがとうございます!


『夢をかなえるゾウ4』では、課題が1日1つ提出されます。



その課題の紹介とやってみた感想、自分の夢との繋がりなどを主に書いていきますので、よろしくお願いします!


2日目の課題「死後に必要な手続きを調べる」

調べている様子


2日目の課題は、「死後に必要な手続きを調べる」です。


死後に必要な手続きを調べるのは、結構億劫だなぁ〜

この課題を聞いた時、僕はそう感じました。

実際夢をかなえるゾウ4の中でもこういう紹介をされています。


”自分が死んだあとどんな手続きが必要になるか。多くの人にとって、目を背けたくなる現実や。ただ、その苦しみから逃げんと、冷静に見つめて対処する姿勢を持てれば、ダーウィンくんみたいに自分の死後も家族を守れる力が身につくはずやで”

水野敬也著.夢をかなえるゾウ4.文響社.P80

つまり死後に必要な手続きを調べることで、死後家族に負担を掛けず、さらにサポートすることができるです。


実際に自分もこの課題を実践してみました。


実際どんな手続きが必要になるかを時系列で調べてみました。


会社員の独身者が亡くなった場合に必要になる手続き一覧

ゴッホ風の絵画

1.死亡届の提出

 まず、死亡届を、市区町村役場に提出する必要があります。死亡届は、亡くなった人の死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。死亡届を提出すると、亡くなった人に国民健康保険や国民年金の資格がある場合は、それらの資格が喪失されます。

 また死亡届は、①死亡者の本籍地 ②届出人の所在地(住所地) ③死亡地のどこかで提出できるそうです。ただ注意点として、死亡者の住所地は、届出地に該当しない為、提出できないそうです。

2.葬儀の実施

 死亡届を提出したら、葬儀を実施します。葬儀の費用は、故人の遺産から支払われます。また鎌倉新書が2022年に実施した「第5回お葬式に関する全国調査」の結果によると、一般葬の平均は約110万円、家族葬は約80万円、直葬は約30万円だそうです。


 また故人が現金で葬儀代をタンス預金をしていたりすればそれで葬儀費用を賄うことができます。

ただそうでなければ故人の銀行からお金を引き出す必要があります。故人の死亡を銀行に届け出ると、預金口座は凍結されます。

しかし、2019年の法改正により、葬儀費用の支払いのために凍結中の預金口座から一定の金額を引き出すことができるようになりました。


 具体的には、相続人が故人の銀行口座窓口に申請すれば、他の相続人を通さず預金を引き出せます。

ただし、預金残高の3分の1に、相続人の人数を乗じた金額です。なお、1口座で150万円を超えることはできません。ざっくり1口座で150万円未満しか引き出すことができないと覚えておけばいいでしょう。

 また故人だけでなく相続人の貯金を合わせても葬儀代が足りない場合は、以下4つの選択肢があります。


①葬祭扶助制度を利用する
 生活保護を受けている場合や、生活が困窮していて葬儀費用を支払うことができない場合、自治体から葬儀費用の支給を受けることができます。葬祭扶助制度の対象となる条件は、各自治体によって異なります。

②葬儀費用の貸付を受ける
 金融機関や葬儀社によっては、葬儀費用の貸付を行っているとことがあります。ただし、審査や保証人がいる場合があり、金利も高めに設定されていることが多い為、注意が必要です。

③葬儀の形式や内容を簡素化する
 葬儀の形式や内容を簡素化することで、葬儀費用を抑えることができます。例えば、一般葬ではなく家族葬や直葬にしたり、参列者数を減らしたりするなどの方法があります。

④葬儀を簡易化した「市民葬」や「区民葬」を利用する
 自治体によっては、葬儀を簡易化した「市民葬」や「区民葬」を行っている場合があります。これらの葬儀は、費用が抑えられるだけでなく、葬儀場所や時間などの制限が少ないことが特徴です。

 葬儀費用が足りない場合は、まずは葬儀社に相談し、具体的な選択肢を検討することが大切です。

 ただ、注意点としてもし病院で亡くなった場合、2時間程度で病院から退院する必要があります。そうなると、葬儀社をどこにしようかと考えていなかった場合は病院お抱えの葬儀社などを利用することになり、最終的には高い葬儀費用になるかもしれないことを覚悟しておく必要があります。

 そういうしくじりをしないためにも、事前にどこの葬儀社を使って、どんな葬儀を行いたいのか、大体どのくらいの金額がかかるのかをしっかりと調べておく必要があります。

3.遺産相続の手続き

 葬儀が終わったら、遺産相続の手続きを行います。遺産相続の手続きは、故人の遺言書がある場合は、遺言書に従って行います。遺言書がない場合、遺産相続人は、遺産分割協議を行い、遺産を分け合います。

 また相続人の一人が故人の葬儀費用を立て替えた場合には、遺産からその分を後で返してもらうことができます。ただし、相続人全員の合意が必要となります。


 葬儀費用は、相続財産とは別に考えられる債務です。そのため、葬儀費用を立て替えた相続人は、他の相続人に対して、葬儀費用の請求権を有します。この請求権は、遺産分割協議において、遺産から支払われることになります。

 ただし、相続人全員が葬儀費用の支払いに同意しない場合は、裁判で争う必要があります。裁判では、葬儀費用の支払いの必要性や妥当性が争われます。


 しかし多くの裁判のケースでは、葬儀費用の立て替え分は後から支払われています。そのためあまり心配はありません。

 ところで他に心配なことがあります。それは、相続をするかどうかです。実は相続放棄(相続しない)した方がいい場合もあります。代表的なものだと以下4つです。

①被相続人に借金が多い場合
 被相続人に借金が多い場合、相続人は被相続人の借金を相続することになります。そのため、借金の額が相続財産の額を上回る場合は、相続した方がかえって損をすることになります。

②被相続人との関係が悪かった場合
 被相続人との関係が悪かった場合、相続をすることで、遺産相続を巡ってトラブルに発展する可能性があります。

③相続財産を管理する能力がない場合
 相続財産を管理する能力がない場合は、相続をすることで、相続財産を適切に管理することができず、損失を被る可能性があります。そのため、相続放棄することで、損失を回避することができます。

④相続をすることで、仕事や生活に支障をきたす場合
 相続をすることで、仕事や生活に支障をきたす場合は、相続放棄することで仕事や生活を優先することができます。


 また相続をするかどうかを決める期間は、相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内なので、それまでに相続財産の調査を行い、借金などの負債の有無を確認しておくのがいいですね。

4.年末調整の確定申告

 亡くなった人が会社員だった場合、年末調整の変更申告を行います。年末調整の変更申告は、亡くなった人の給与担当者に連絡し、年末調整の書類を提出します。


5.税金の申告

 亡くなった人が、所得税や住民税の納税義務者だった場合、税金の申告を行います。税金の申告は、亡くなった人の納税義務が発生した年の翌年3月15日までに、税務署に申告します。

 また相続税もあります、相続税は、被相続人が死亡したときに、相続人に対して課される税金です、相続税は、相続財産の価額を基に計算されます。

【相続税の計算方法】
 相続税額=相続財産の価額ー基礎控除額ー各種控除額


 基礎控除額は、「3000万円+(600万円✖️法定相続人の数)」で計算します。

 各種控除は、葬祭費控除、債務控除、配偶者居住権の取得費控除、相続税保険料控除、小規模宅地などの評価減、相続税の免除などがあります。

 ただ基礎控除だけで全額控除できるなら、あまり各種控除は気にすることはありません。あまり相続税が多額になるなら、税理士に前もって相談することが必要ですね。

 ちなみに僕が亡くなった場合は、親と兄弟が法定相続人になり、親2人・兄弟姉妹2人なので、各種控除を利用しないと仮定した場合「3000万円+(600万円✖️4人)」=5400万円までは、相続税がかかりません。

6.保険の解約

 亡くなった人が、生命保険や医療保険などの保険に加入していた場合、保険を解約します。保険を解約すると、保険金が支払われます。

ちなみに自分は、民間の保険に加入していない為、手続きは不要です。


7.銀行口座の解約

 亡くなった人が、銀行口座を持っていた場合、銀行口座を解約します。銀行口座を解約すると、残高が払い戻されます。
 僕は結構多くの銀行口座があるので、解約処理が大変かもしれません。

 使っていない口座があれば、亡くなる前に解約して統合しておく方がいいかもしれませんね。

8.クレジットカードの解約


 亡くなった人が、クレジットカードを持っていた場合、クレジットカードを解約します。クレジットカードを解約すると、カードが使えなくなります。ちなみに亡くなった人のクレジットカードを使うのは、クレジットカードの規約違反となり、カード会社は未払い分の請求を相続人に行うことがえきるので注意しましょう。

9.携帯電話の解約

 亡くなった人が、携帯電話を持っていた場合、携帯電話を解約します。携帯電話を解約すると、契約が解除され、電話番号が使えなくなります。


10.その他の手続き

上記のほかにも、必要に応じて、以下の手続きを行う場合があります。

・国民年金の遺族基礎年金の手続き →僕の場合、配偶者や子供がいない為該当なし
・国民健康保険の遺族扶養手続き →僕の場合、国民健康保険に加入していない為該当なし
・勤務先の退職金や退職金制度による給付金の支給手続き→僕の場合、該当あり
・不動産の相続手続き→僕の場合、該当なし
・車の相続手続き→僕の場合、該当なし


 これらの手続きは、市区町村役場や税務署、保険会社、銀行などの窓口で行うことができます。手続きに必要な書類は、各機関の窓口で確認してください。


まとめ

まとめ

 ロシアの文豪、トルストイは以下の名言を残しています。

「死の準備をするということは、充実した人生を送るということだ。人生の充実によって死の恐怖は和らぎ、安らかに死を迎えられる」


死の準備は、億劫かもしれませんが、充実した人生を送るためと考えると少しは考え方が変わりませんか?

 意外と死後必要な手続きについて、調べてみると、かなりの手続きが必要となることが分かりました。しかもこの手続きは、家族が仕事や家庭生活をしながら行う必要があります。


なかなか自分が亡くなった後の手続きを考えるのは、億劫ですが、残された家族に負担を掛けないためにも大切な手続きであると感じました。


あなたも、自分が亡くなった後にどんな手続きが必要になるか一度考えてみると、家族への負担が減り、また自分の将来の不安も減るかもしれないのでおすすめです。


そういったことを感じた課題でした。


今日の課題は以上です。

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