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2日間風邪で休んだら9350円の罰金を取られたバイトの女子高生を救え!

※いつものとおりこの記事は、内容自体は全文無料で読めます。


2020/9/11に開始した「ブラック企業・労働法講座」おかげさまで大反響をいただきました。

初回は総論っぽい内容だったので、いよいよ具体的な中身に入っていきます。毎回、設例を提供して、問題形式でやってみたいと思います。

では、早速始めます。

※初回にしては法律論が少々難しいかもしれませんが、結論だけでもいいのでぜひ理解してほしいと思います🙇‍♀️

☆設例1 従業員への罰金は許されるか?

✅問1 某コンビニ加盟店が、

風邪で2日間欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていた(給料から9350円引かれた金額しか支給されなかった)。

さて、こんなことが許されるのだろうか?

✅問2 前問の件について、某コンビニの広報センターは、
 
●店舗は「「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いた」と保護者に説明した。 

●「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」としつつ、「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断し、返金するよう指導した。

と新聞各社の取材に対して回答している。

さて、この回答に法的問題はないのだろうか?


さあどうでしょうか?

では、解答・解説です!

☆解答例

従業員への罰金は許されるか?

✅問1 許されません!違法です!!

✅問2 大いに問題ありです。以下解説します。

☆解説

 2017年1月末に、実際に起きてニュースになった事件をモチーフに作成した設例です。
 親会社がこの程度の法律知識では、加盟店も無知になるわなって感じです。
 某コンビニはいくつも誤りを犯しています。以下説明します。

1 金額の問題ではない!

某コンビニの説明では、減給額が賃金総額の10分の1を超えていなければ問題なかったように読めますが、全然違います。

そもそも賃金というものは全額支給しなければならないのであり、1円でも勝手に天引きしている時点で違法です。

✅労働基準法第24条  
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。…(以下略)


 労働者を保護するという法律の趣旨から、この「全額」という表現には「相殺の禁止」の趣旨も含むと考えるのが一般的です。ですから、仮に女子高生の欠勤が民法上の不法行為を構成し、某コンビニが女子高生に損害賠償請求をすることが認められたとしても、給料から勝手に天引きすることは許されず、まずは女子高生に給料の全額を支給してから、改めて損害賠償請求してください、ということになります。

労働基準法24条違反に対しては、懲役刑を含む罰則規定があり、立派な(?)犯罪行為です。

しかも本件では、病気を理由とする欠勤が民法上の不法行為を構成するとは到底評価できず、この天引きには何らの正当理由がありません。

 
2 ルール自体が違法!

女子高生が不法行為をしていないとなると、この店舗ではあらかじめ賃金減額のルールが決まっていて、それに法って賃金自体を減額したと構成する以外にありません。

例えば、「欠勤の場合は、代わりの人を見つけないといけない。見つけられなかった場合は休んだ時間分の給与を減額する」のようなルールがあらかじめあったものと拝察されます。

 しかし。

✅労働基準法第16条  
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


 はい、また法律違反。

つまり、「お皿を1枚割るごとに罰金3000円」「ノルマ未達成の場合は給料3割カット」「当日欠勤は罰金5000円」「注文の聞き違いは従業員が全額弁償する」のようなルールをあらかじめ定める契約は違法・無効です。

いわゆる夜のお仕事なんかですと、遅刻や欠勤をしたら罰金いくら、のようなルールがよくあるみたいですが、全部違法で無効です。裁判したら間違いなく勝てますし、労基署に訴えれば企業は刑事罰を受けるべき事例です。

これにも罰則規定があります。

ですから、こうした違法なルールのある会社は犯罪者企業、ブラック企業の誹りを免れません。

某コンビニさん、よろしいでしょうか。金額の多寡の問題ではなくて、そもそも減給の根拠がないのですよ。

3 懲戒処分にしてもやりすぎ!

最後に、労働者への制裁である懲戒処分について触れておきます。懲戒について、多くの判例により確立された法理が存在します。

判例によれば、以下の要件の下、使用者(企業側)は、労働者を懲戒することができます。

(ア) 就業規則に懲戒の根拠規定がある
(イ) 懲戒の対象となる行為や制裁の与え方が常識的、合理的である
(ウ) 懲戒の対象となる行為と処分のバランスが取れている(相当性)
(エ) 人によって処分の重さを変えたり前例にない処分をしたりしていない (平等性)
(オ) 本人に弁明の機会を与えるなど、手続きが適正で公平である

ただし、懲戒処分として「減給」処分をする場合(典型は罰金です)、労働基準法91条で定められた上限を超えてはいけないことになっています。ざっくり言うと、1割以上の減給を許さない規定となっています。この点は某コンビニの言うとおりです。つまり、某コンビニの言い分は、今回の減給が懲戒処分として行われたということを前提にするものです。

 これを本件について見るに、

✅就業規則に懲戒処分としての減給の定めが明記されているかどうかは、報道からはわからない。
✅病気で休む旨を事前に連絡して休むという行為そのものに懲戒処分を課すこと自体が、合理性、相当性に欠けるものと評価できる。
✅「欠勤の場合に代わりの人を探す」義務を労働者に押しつけるのは不適切であり、これに対し懲戒処分を課すこと自体が合理性、相当性に欠けるものと評価できる。仮に懲戒できるとしても、減給処分は重きに失し相当性を欠く。
✅本件減給自体に合理性、相当性がないから、平等性を云々するまでもない。
✅本人に弁明の機会を与えたのかどうかは報道からはわからない。

 以上により、本件減給は要件を欠くので、無効である。

…というのが妥当な結論だと私は思います。私がもし裁判官ならこのような判決文を書きます。(報道からはわからない部分は調べる必要がありますが、まあ調べるまでもなく結論は変わらないでしょう。)

ここでも、金額の問題ではないのだということです。
 懲戒の名の下に何でも許されるわけではありません。

☆所感

改めて、事件そのものもひどいですが本部のコメントがまたひどいと思いました。全然労働法わかってない。最大手のコンビニの広報がこんなインチキなコメント出していて大丈夫なのか。ちゃんとした法律家が顧問についていないのでしょうか?

今回の件はたまたま明るみになりましたが、きっと理不尽な仕打ちに泣き寝入りしている大学生・高校生は多くいると思います。

大学生・高校生にとって9350円は大金でしょう。っていうか私にとっても大金ですよ😭

☆まとめ

各論の初回にしては、法律論の部分が少々難しかったかもしれません。まあ一応理屈を示しましたが、皆さんは法律の専門家である必要はないので、大まかに結論だけ追っていただいても大丈夫です。

かかりつけの医師を持つみたいに、いざという時に相談できる法律に詳しい人を持っておくと、何かと安心ですよ。かかりつけの法律家ですね。

世間的に有名な企業であっても、労働法をわかっていないか、あるいはわかっていて敢えて違反するということは残念ながら非常によくあります。企業の側から、あなたに有利なことは絶対に教えてくれません。そして知らない権利は行使できません。自分や大切な人の身はあなたが守らなければいけないのです。ぜひ、労働法に関心を持ってください。

次回の設例もお楽しみに!🧡


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