万博会場 ガス爆発 2024.03.29 『埋立処分場で発生するメタンガス等は、ガス抜き施設を設置し、埋立地内にガスが滞留しないよう処理している』 大阪広域環境施設組合 『御指摘の「メタンガス」が滞留しないよう、御指摘の「大気放散」を行うことで、当該メタンガスの濃度を適切に管理しているものと承知している』 岸田文雄 自民党 2023.12.22 日本 20240330

 大阪広域環境施設組合は、公害防止対策として、発生ガスに関して、『埋立処分場で発生するメタンガス等は、ガス抜き施設を設置し、埋立地内にガスが滞留しないよう処理している』としています。
 2023.12.12『修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問主意書』において、『3 政府は、大阪・関西万博の会場である夢洲の一部で、人体に有害なメタンガスが発生しており、大気放散していることを認識しているか』としています。
 これに対し、2023.12.22『参議院議員辻元清美君提出修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問に対する答弁書』において、岸田文雄内閣総理大臣は、『お尋ねについては、博覧会の会場となる区域の一部において、御指摘の「メタンガス」が発生していることは承知している。このため、平成二十六年に大阪市等が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定に基づき設立した大阪広域環境施設組合が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条第二項第十六号の規定に基づき、通気のための装置を設置し、当該区域の一部において、御指摘の「メタンガス」が滞留しないよう、御指摘の「大気放散」を行うことで、当該メタンガスの濃度を適切に管理しているものと承知している』としています。

https://twitter.com/kotarotatsumi/status/1773678430938116487
こんな危険なところでやるべきでない。敷地内のメタンガス発生問題は以前から指摘してきたが、当局は「大丈夫です」の一点張りだった。#万博中止 #万博やめて被災地救え
万博会場の工事中にガス爆発、けが人なし https://sankei.com/article/20240329-FRGS6AJN25KQPBSK35NPO35MAE/…
@Sankei_news
より
午後8:47 · 2024年3月29日

https://twitter.com/Sankei_news/status/1773589294050926664
産経ニュース
@Sankei_news
万博会場の工事中にガス爆発、けが人なし
https://sankei.com/article/20240329-FRGS6AJN25KQPBSK35NPO35MAE/…
2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は29日、人工島「夢洲」の会場予定地で、工事中に出た火花が可燃性ガスに引火し、設備を破損する事故があったと発表した。
午後2:53 2024年3月29日

https://www.sankei.com/article/20240329-FRGS6AJN25KQPBSK35NPO35MAE/
万博会場の工事中にガス爆発、けが人なし - 産経ニュース
2024/3/29 13:26

https://www.osaka-env-paa.jp/shokyaku/umetate/gaiyo.html
埋立処分事業の概要 - 大阪広域環境施設組合
② 公害防止対策
イ 発生ガス対策
埋立処分場で発生するメタンガス等は、ガス抜き施設を設置し、埋立地内にガスが滞留しないよう処理している。
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 施設部施設管理課

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/syuh/s212111.htm
質問主意書:参議院
第212回国会(臨時会)
質問主意書
質問第一一一号
修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年十二月十二日
辻元清美
参議院議長 尾辻秀久 殿
修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問主意書
 修学旅行を含む旅行・集団宿泊的行事は、小中高等学校の学習指導要領において、「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること」とされ、学習指導要領(中学校)の解説においては、そのねらいとして「校外の豊かな自然や文化に触れる体験を通して、学校における学習活動を充実発展させる。また、校外における集団活動を通して、教師と生徒、生徒相互の人間的な触れ合いを深め、楽しい思い出をつくることができる。さらに、集団生活を通して、基本的な生活習慣や公衆道徳などについての体験を積み、集団生活の在り方について考え、実践し、互いを思いやり、共に協力し合ったりするなどのよりよい人間関係を形成しようとする態度を育てる」ことが考えられるとされている。また、その留意点として「単なる物見遊山に終わることのない有意義な旅行・集団宿泊的行事を計画・実施するよう十分に留意すること」や「地域社会の社会教育施設等を積極的に活用するなど工夫し、十分に自然や文化などに触れられるよう配慮する」ことが挙げられている。
 岡田直樹国際博覧会担当大臣(当時)は、令和四年十二月二十日に開催された政府の第五回国際博覧会推進本部において、「修学旅行や校外学習で全国百二十万人の子どもたちが万博会場に訪れる目標」(以下「政府目標」という。)を打ち出した旨発言している。
 令和五年三月十四日、文部科学省は「修学旅行等における二〇二五年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の活用について」と題する事務連絡(以下「本件事務連絡」という。)を各都道府県教育委員会教育長等に発出し、各学校等に対して大阪・関西万博の開催を周知すること等を依頼した。
 政府の「二〇二五年大阪・関西万博アクションプランVer.4」(令和五年六月三十日)には、「大阪・関西万博への修学旅行等に係る情報発信について」という項目が作られ、工程表が掲載されており、令和五年度、各学校において修学旅行等の行程等を検討・決定する時期に通知を発出、説明会において周知することになっている。実施概要として「修学旅行等の行程に大阪・関西万博を組み込んでもらいやすくなるように、都道府県や学校関係者に対し、情報発信を行う。」と掲載されている。
 大阪・関西万博については、報道によれば、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「大阪・関西万博協会」という。)の副会長にも就任している吉村洋文大阪府知事が「一回では(会場が広く)回れない。複数回行けるようになったらいい」と発言し、また、同じく副会長である横山英幸大阪市長も「非常に広くてパビリオンも多く、一日で回れる会場ではない」と発言したとされる。さらに、横山大阪市長は、令和五年九月十二日の大阪市議会で「子どもたちが将来のビジョンを描くためには、複数回来場できる事業スキームが不可欠」と発言したと報じられている。
 以下質問する。
一 修学旅行等の内容・行先の決定は、各学校の判断に委ねられており、本件事務連絡はあくまで各学校等に対する大阪・関西万博の情報提供を各都道府県教育委員会等に依頼したものに過ぎず、各学校に対し、修学旅行等において大阪・関西万博訪問を求めることを各都道府県教育委員会等に依頼したものではないと理解するが、政府の見解を明らかにされたい。
二 吉村大阪府知事や横山大阪市長の発言について
1 政府もまた、大阪・関西万博会場は一日では回れないという認識か。
2 政府もまた、大阪・関西万博は、一回や一日の入場では十分に「子どもたちが将来のビジョンを描」けないという認識か。そうであれば、修学旅行等において、大阪・関西万博への入場が一回や一日にとどまる場合には、当該修学旅行等における大阪・関西万博の訪問は、「単なる物見遊山に終わることのない有意義な旅行」といえないと考えるがいかがか。
3 政府もまた、大阪・関西万博への子どもたちの来場は複数回が不可欠という認識か。そうであれば、都道府県教育委員会等に対する通知などを通じて、そのような認識を伝えているか。伝えていないとすれば、大阪・関西万博への来場回数に関する学校関係者の認識と、吉村大阪府知事や横山大阪市長の認識とがずれることになるが、伝えていない理由も含め明らかにされたい。
三 修学旅行は、各教育委員会が定める実施基準や参加者の金銭的負担、過去の修学旅行などとの兼ね合いから、各学校において実施日数がおおむね決まっている。実施日数が限られている中で、「非常に広くてパビリオンも多く、一日で回れる会場ではない」とされる大阪・関西万博への訪問だけに時間を割き、大阪・関西万博以外の訪問先において「校外の豊かな自然や文化に触れる」ことができなくなってしまうことは、学習指導要領の解説に挙げられた留意点と照らすと適当でないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 大阪・関西万博協会は、「二〇二五年大阪・関西万博教育旅行のご提案」という冊子を出しており、文部科学省は、本件事務連絡を通じて、都道府県教育委員会等に周知している。そこには「全国の学校の先生方へ」「二〇二五年に予定されます修学旅行や校外学習、遠足などには、是非とも「大阪・関西万博」を行程に組み入れていただきますようお願い申し上げます。」という記載がある。
1 今年、大阪・関西万博以外で、文部科学省が、各学校が決めるべき修学旅行等の行き先について、特定の地域・施設・イベントに関する情報提供を、全国の都道府県教育委員会等に対して行ったことはあるか。あれば、件数と内容を示されたい。
2 京都市の清水寺をはじめ、関西はもちろん全国に、豊かな自然や貴重な文化財が多数存在することは言うまでもない。政府は、子どもたちがそうした自然や文化に触れるよりも、大阪・関西万博を訪問することがより「校外の豊かな自然や文化に触れる体験」になると考えるか。
五 政府目標とは別に、大阪府は、令和五年度補正予算(第三号)において、府内の子ども約百二万人を大阪・関西万博へ無料招待するとしている。報道によれば、大阪府は、府内の小中高校生約八十八万人は「学校単位」で一回ずつ招待し、四~五歳と府外の学校に通う児童生徒約十四万人は、各家庭の申請に応じて入場券を送るとされており、「学校単位」の招待は、学校が校外学習活動等の一環として、児童生徒を万博に連れていくことが想定されているものと思われる。
1 政府目標にある「全国百二十万人の子どもたち」の学校種別、都道府県別の内訳を明らかにされたい。
2 大阪府による無料招待により、府内の小中高生約八十八万人が大阪・関西万博を校外学習活動等として訪問する見込みであれば、政府目標にある「百二十万人の子供たち」の訪問を達成するために必要な大阪府外の小中高生の修学旅行等による大阪・関西万博訪問者数は約三十二万人であると考えられるがそれでよいか。
3 現時点で、大阪府外の学校で、修学旅行や校外学習、遠足などにおいて大阪・関西万博を行程に組み込んでいる学校は何校か。学校種別、都道府県別に内訳を示されたい。
六 令和五年十一月二十九日の参議院予算委員会における福島みずほ議員の「カジノは土壌改良をするのに、万博会場は単に飛散防止で、有害物質の上に物を建てる、これはなぜですか」という質問に対し、自見はなこ国際博覧会担当大臣は「土壌汚染対策法に…基づけば、…土地の形状の変更をしようとする者等において、特定有害物質の飛散等を防止するために地表を覆うなどの措置に尽きる」と答弁した。また、大阪市がPCB廃棄物を処分して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて処理を行った場所の一部に、大阪・関西万博の来場者の輸送用大型バスの駐車場を造る計画をしていることを認めた。
1 政府は、大阪・関西万博の会場である夢洲に、土壌汚染対策が必要であると認識しているか。
2 政府は、大阪・関西万博の会場である夢洲に、特定有害物質の飛散等を防止するための措置が必要であると認識しているか。
3 政府は、大阪・関西万博の会場である夢洲の一部で、人体に有害なメタンガスが発生しており、大気放散していることを認識しているか。
4 政府は、PCB廃棄物の上に大阪・関西万博の来場者の輸送用大型バスの駐車場を造ることを認識しているか。
5 政府は、右記1~4に関連し、保護者から子どもたちの身体への影響を懸念する声があがっていることを知っているか。
6 政府は、右記1~4に関連し、大阪・関西万博を訪れる子どもたちの身体への影響はないと考えるか。そうであれば政府は、全国の都道府県教育委員会等に対して、右記1~4に関連し、身体への影響はない等の旨を周知し、保護者の懸念を払拭するよう努力すべきではないか。
7 大阪府のホームページに寄せられた「府民の声」には、「子どもを遠足や修学旅行で動員するのも震災やテロがあったらあんな所に助けに行けないのでやめてほしい」という府民の声が掲載されている。政府は、大阪・関西万博の会場において震災やテロが発生した場合、修学旅行等により訪れている子どもたちの速やかな避難や保護は十分に可能であり、修学旅行等の行き先として大阪・関西万博を周知することに安全上の問題は一切ないと考えるか。そうであれば政府は、全国の都道府県教育委員会等に対して、修学旅行等による大阪・関西万博の訪問について安全上の問題はない旨を周知し、府民の懸念を払拭するよう努力すべきではないか。
 右質問する。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/touh/t212111.htm
質問主意書:参議院
第212回国会(臨時会)
答弁書
内閣参質二一二第一一一号
令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
参議院議長 尾辻秀久 殿
参議院議員辻元清美君提出修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員辻元清美君提出修学旅行等における大阪・関西万博の活用に関する質問に対する答弁書
一について
 お尋ねのとおりである。
二の1について
 令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の来場者の目的や関心事項は個人によって様々であり、博覧会の見学ルートや見学に要する時間も個人によって異なるものであることから、お尋ねのように「一日では回れない」とは考えていない。なお、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣が博覧会協会として指定した公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)において、来場者が限られた時間の中で効率的に見学ができるよう、事前に来場日時を指定し、展示館やイベント等を予約することができるシステムを導入することを予定しているものと承知している。
二の2について
 こども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第一項に規定するこどもをいう。以下同じ。)が博覧会に来場した結果、何を学び、それぞれの将来について何を考えるのかについては、来場の回数にかかわらず、それぞれのこどもの興味関心等によって異なることから、お尋ねのように「一回や一日の入場では十分に「子どもたちが将来のビジョンを描」けない」とは考えていない。
二の3について
 政府としては、一人でも多くのこどもに博覧会に来場していただきたいと考えているが、修学旅行等において博覧会に来場したこどもが、何を学びたいかやどれだけ学びを得られるかについては、それぞれのこどもにより異なることから、お尋ねのように「来場は複数回が不可欠」とは考えていない。
三について
 お尋ねについて、政府としては、修学旅行の行き先や行程等については、学習指導要領及びその解説に沿って、地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して、各学校において決定するものであり、修学旅行において博覧会にどれだけの時間を充てるのかについても、各学校の判断に委ねられているものと考えている。
四の1について
 お尋ねについては、必ずしも網羅的に把握しているわけではないが、令和五年に、文部科学省が御指摘の「修学旅行等の行き先」について、通知の送付又は会議における資料の配布により、都道府県教育委員会等に対して、博覧会以外の御指摘の「特定の地域・施設・イベントに関する情報提供」を行った①件数及び②内容を「行き先」別に示すと、次のとおりである。
 ①十二件 ②国立アイヌ民族博物館を含むアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間について
 ①十二件 ②風評に惑わされることのない現地の正確な情報に基づく福島県への修学旅行等の実施について
 ①十二件 ②国立青少年教育施設について
 ①三件 ②北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域への修学旅行等の実施について
 ①二件 ②領土・主権展示館について
 ①二件 ②昭和館及びしょうけい館について
 ①二件 ②平和祈念展示資料館について
四の2について
 政府としては、こどもが博覧会に来場することは、御指摘の「校外の豊かな自然や文化に触れる体験」として意義があると考えているが、博覧会以外の全国における御指摘の「豊かな自然や貴重な文化財」についてもそれぞれの特長を有しており、それらの特長を踏まえて、各学校において修学旅行等の行き先等を決定するものであると考えている。
五の1について
 お尋ねの「政府目標にある「全国百二十万人の子どもたち」の学校種別、都道府県別の内訳」は設定していない。
五の2について
 御指摘の数値を単純に計算すれば、お尋ねのとおりであるが、御指摘の「大阪府による無料招待により、府内の小中高生約八十八万人が大阪・関西万博を校外学習活動等として訪問する見込み」が確かであるかどうかについては承知していない。
五の3について
 お尋ねについては、網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。
六の1及び2について
 お尋ねについては、政府としては、御指摘の「土壌汚染対策」及び「特定有害物質の飛散等を防止するための措置」が必要であると考えており、博覧会の会場となる区域に係る土壌汚染対策については、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)に基づき、博覧会の会場内で土地の形質の変更をしようとする者等において、特定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置が適切に講じられるものと認識している。
六の3について
 お尋ねについては、博覧会の会場となる区域の一部において、御指摘の「メタンガス」が発生していることは承知している。このため、平成二十六年に大阪市等が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定に基づき設立した大阪広域環境施設組合が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条第二項第十六号の規定に基づき、通気のための装置を設置し、当該区域の一部において、御指摘の「メタンガス」が滞留しないよう、御指摘の「大気放散」を行うことで、当該メタンガスの濃度を適切に管理しているものと承知している。
六の4について
 お尋ねについては、政府としては、大阪市が御指摘の「輸送用大型バスの駐車場」の予定地の一部において、ポリ塩化ビフェニルを含む底質の暫定除去基準値である十ピーピーエムを超える浚渫(しゅんせつ)土砂を袋詰めして封じ込めた上で、埋立てを行っていると承知している。
六の5及び6について
 御指摘の「保護者から子どもたちの身体への影響を懸念する声」については、政府として把握しておらず、博覧会の会場である夢洲については、関係法令にのっとり、必要な対策が講じられるものと認識していることから、現時点では、御指摘の「子どもたちの身体への影響」はないものと考えており、御指摘の「全国の都道府県教育委員会等に対して、右記1~4に関連し、身体への影響はない等の旨を周知」することは考えていない。
六の7について
 前段のお尋ねについては、博覧会協会において、二〇二五年日本国際博覧会安全対策協議会を設置し、入場者の安全を確保するための検討を進めているものと承知している。政府においても、国際博覧会推進本部の下に設置した、関係府省庁、大阪府及び大阪市並びに博覧会協会が参画する博覧会のテロ対策及び防災対策について論議する分科会において、博覧会協会における検討も踏まえ、入場者の安全を確保するための検討を進めていくこととしている。
 後段のお尋ねについては、現時点では、御指摘の「全国の都道府県教育委員会等に対して、修学旅行等による大阪・関西万博の訪問について安全上の問題はない旨を周知」する予定はないが、博覧会の来場者が安心して博覧会を楽しむことができるよう、必要な情報発信に努めてまいりたい。

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