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国際業務

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国際業務・主に入管業務関連の記事をまとめています。
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2023年8月の記事一覧

【経営・管理】事務所の場所を変えた場合の手続は?

【経営・管理】事務所の場所を変えた場合の手続は?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

経営・管理」の在留資格をもらうため、とりあえず事務所を借りて、事業を行ったものの、その後良い物件を見つけて所在地を変えたということは多いでしょう。

お客さまの中では、住居兼・オフィスとして使える建物を見つけて購入することも多いです。

事務所の場所(本店所在地)を変えた場合、そのままにしてはいけません。
手続が必要にな

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内定者のための「特定活動」

内定者のための「特定活動」

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

日本の会社は新卒一括採用、4月入社が多くなっています。
そんな中、9月に卒業し、4月から入社の内定をもらっている留学生の方のための在留資格があります。

〇対象者
「留学」の在留資格で在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方

〇条件
日本の教育機関を卒業した、または教育機関の課

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令和5年度厚生労働白書から見る外国人関係

令和5年度厚生労働白書から見る外国人関係

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

厚生労働省白書が公開されていましたので、外国人関係に係るところをご紹介します。
外国人雇用等については厚労省のチェックは必須です。

〇住宅セーフティネット制度(マッチング・入居支援)

回りくどいですが、居住支援活動への支援が行われています。

・対象
居住支援協議会、
居住支援法人、
地方公共団体

・補助対象費用:

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製造業分野で特定技能外国人受入れ方法

製造業分野で特定技能外国人受入れ方法

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

製造業分野の特定技能外国人を受けることができる事業所は細かくわかれています。
また、従事できる業務も分かれています。

そして、受け入れる前にまずは協議・連絡会への入会が必要です。
入会できるかどうかは、製造業分野に掲げられた日本標準産業分類に該当するかです。
該当するかどうかは、該当する製品の売上があるかどうか。
写真

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获得内定的留学生的签证

获得内定的留学生的签证

您好,我是日本行政书士·劳务士的大西祐子

大学毕业后,对于希望在日本停留直至就职的外国人,有一种在留资格称为「特定活动」。
此在留资格适用于在大学期间已获得就职内定的外国人,以及在大学毕业后继续求职活动期间已获得就职内定的人。
该在留资格适用于希望继续在日本逗留直到正式开始在公司工作的人。

许多公司会在4月份进行新员工批量招聘,但对于外国留学生而言,也有一些秋季毕业的情况。

例如,9月毕业的

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大学卒業後、起業準備をしたい留学生のための在留資格

大学卒業後、起業準備をしたい留学生のための在留資格

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

大学や大学院を卒業した後、すぐには「経営・管理」への在留資格変更ができないけれど、6か月以内にはできそうという留学生のかたの在留資格です。
ただし、大学や大学院の協力が必須となります。
在留資格は「特定活動」です。

起業準備のための特定活動をもらうためには、次の条件を満たしている必要があります。

〇本人の条件

1.

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大学卒業後、大学院へ進学するまで日本にいたい留学生のための在留資格

大学卒業後、大学院へ進学するまで日本にいたい留学生のための在留資格

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

大学卒業後、大学院へ進学するまで日本にいたい留学生のための在留資格があります。
「特定活動」の在留資格です。

秋に大学を卒業し、大学院へ入学するのは4月。半年ほど間が空いてしまうけれど、帰国せずに日本に残りたいということがあるでしょう。
そのような方のための在留資格です。

〇対象者

・「留学」の在留資格で在留してい

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大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格

大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

大学卒業後、就職まで日本にいたい内定が決まった外国人の方の在留資格があります。
「特定活動」です。

〇内定者のための「特定活動」について

大学などの在学中に就職先が内定した外国人の方
大学などを卒業後に継続就職活動中に就職先が内定した方
実際に会社で働きだすまで、引き続き日本に滞在したい方向けの在留資格です。

多く

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労働条件確保対策が特に必要な外国人雇用

労働条件確保対策が特に必要な外国人雇用

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

労働問題が起きた場合、特定技能外国人や技能実習生を5年間受け入れられなくなります。

人手不足により、外国人労働者頼りになりつつある会社さんも増えています。
そして、技能実習生だけでなく、特定技能も徐々に増えつつあります。
特定技能は、転職でき、日本語もそこそこでき、給与もそこそこもらえています。
そこで、労働問題が表に

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外国人の安全衛生管理のために行うこと

外国人の安全衛生管理のために行うこと

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

サービス残業や違法な長時間労働、死亡災害など重大な労災が発生して、労働安全衛生法違反が認められた場合、改善命令や、最悪の場合では技能実習計画の認定や監理団体の許可が取り消されるというペナルティがあります。
これらの重大な労災については、技能実習生に起きたのかどうかは関係ありません。
そもそも、労働安全衛生管理ができている

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