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二代目には他人の飯を食わせろ
こんにちは。中小企業のバックオフィス業務をサポートする社会保険労務士の渡辺です。
今回の題名、乱暴ですみません。
弊所のお客様では数社、事業承継を控えている会社さんがあります。
すでに後継者が決まって現社長から引継ぎの真っ最中だったり、まだ後継者が若く、現社長のもとで社員として、また後継者としての勉強中だったり。
現社長との関係はお子さんの場合もあれば縁戚関係の方などです。
先日、ある会社さん
最低賃金が変わります!
2022年10月1日以降、地域別最低賃金(以下、最低賃金)が改定されます。
当事務所では、お客様各社の従業員の給料を時給換算して(最低賃金は時給で決められています)ご連絡しています。
最低賃金を割ってしまう社員がいる場合には、時給アップをお願いしていますが、
先日ご連絡をしたところ「エッ!また上がるんですか?」と言われてしまいました。
数年前からのコロナ感染症による売り上げ減少により、最低賃金
2022.10月パートタイマー 被扶養者から被保険者へ
パート・アルバイトの社会保険加入拡大の期限(2022.10.1~)が近づいています。
今回、新たに対象となるのは、従業員数101人以上の事業所で働く方です。
この改正については、事業主向、パート・アルバイト向のガイドブックや解説動画が公開されていますすので、下記のリンクからご確認ください。
■社会保険適用拡大特設サイト
新たに社会保険の適用となる方の4要件
1.週の所定労働時間が20時間