社労士 Anna人事労務サポート 渡辺明子

城東エリアを中心に、中小企業の人事・労務関係のバックオフィス業務(労務管理、給料計算、…

社労士 Anna人事労務サポート 渡辺明子

城東エリアを中心に、中小企業の人事・労務関係のバックオフィス業務(労務管理、給料計算、トラブル防止)をサポートしている社会保険労務士事務所です。 “この会社で働けて良かった”と社員から言われる会社づくりを支援しています。

最近の記事

中小企業こそ人的資本経営

2023年3月期から、有価証券報告書で“人的資本に関する情報開示”を行うことになりました。 直接関係するのは上場企業ですが、人的資本経営、という言葉を新聞や、人材系のサポート会社の広告で頻繁に目にするようになっています。 この、人的資本経営とはどういうことなのでしょうか。 経済産業省の定義では次のようになっています。 ■人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。 内閣官房の定義では次の

    • Anna人事労務サポートのトラブル解決法

      こんにちは。中小企業のバックオフィス業務をサポートする社会保険労務士の渡辺です。 今日は弊所のトラブル対応について書いてみます。 今年5月にコロナウィルス感染症が第5類に移行して、人の行動や事業活動が活発になりました。このような状況で、この2,3年間はじ~っと内に閉じ込めて鬱々としていた不満のようなものが一気にあふれ出したかのように、ここ最近、お客様各社で社員の様々な問題が発生していました。 全てを赤裸々に書くことはできませんが、常識からとてつもなく外れた行動をしてしま

      • 二代目には他人の飯を食わせろ

        こんにちは。中小企業のバックオフィス業務をサポートする社会保険労務士の渡辺です。 今回の題名、乱暴ですみません。 弊所のお客様では数社、事業承継を控えている会社さんがあります。 すでに後継者が決まって現社長から引継ぎの真っ最中だったり、まだ後継者が若く、現社長のもとで社員として、また後継者としての勉強中だったり。 現社長との関係はお子さんの場合もあれば縁戚関係の方などです。 先日、ある会社さんを初めて訪問したときに、題名のようなことを考えたんです(事実を少しカムフラージュ

        • いったん離れてみないと分からないことがある

          新しい年を迎えました。今年もよろしくお願いいたします。 最近、再雇用制度(カムバック制度、アルムナイ制度など呼び名は様々)を導入する会社が増えているようです。 定年後の再雇用のことではなく、“自己都合退職”した社員をもう一度雇用することです。 大企業などでは制度として運用しており、退職時や再雇用時の条件を満たし、両者が合意すれば良く、この制度を活用することで採用のミスマッチが防げたり、新たな退職者を減らしたりする効果が期待できるとも言われています。 制度として導入して

          社員との信頼関係はいつまで続く

          こんにちは。中小企業のバックオフィス業務をサポートする社会保険労務士の渡辺です。 “うちは社員との間に信頼関係があるから”このような言葉を経営歴が長い社長から聞くことが多いです。 どういう場面で聞くかというと、私との初対面で、会社の労務管理状況のヒアリングを進めていくときです。 労働時間管理をしていない、残業代を支払っていない、就業規則がない、労働契約書を交わしていない、など簡単に言うと「労務管理なんて何もしてないよ」、「でも、うちは社員と信頼関係があるから、そんな細か

          社員との信頼関係はいつまで続く

          最低賃金が変わります!

          2022年10月1日以降、地域別最低賃金(以下、最低賃金)が改定されます。 当事務所では、お客様各社の従業員の給料を時給換算して(最低賃金は時給で決められています)ご連絡しています。 最低賃金を割ってしまう社員がいる場合には、時給アップをお願いしていますが、 先日ご連絡をしたところ「エッ!また上がるんですか?」と言われてしまいました。 数年前からのコロナ感染症による売り上げ減少により、最低賃金ギリギリの給与を設定している会社さんもあります。 厳しい経営環境の中で、様々な経

          2022.10月パートタイマー 被扶養者から被保険者へ

          パート・アルバイトの社会保険加入拡大の期限(2022.10.1~)が近づいています。 今回、新たに対象となるのは、従業員数101人以上の事業所で働く方です。 この改正については、事業主向、パート・アルバイト向のガイドブックや解説動画が公開されていますすので、下記のリンクからご確認ください。 ■社会保険適用拡大特設サイト 新たに社会保険の適用となる方の4要件 1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(残業時間は含まない) 2.月額賃金が88,000円以上(残業

          2022.10月パートタイマー 被扶養者から被保険者へ