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今年の抱負
①呼吸療法認定士 取得これ病院時代に取ろうと思ってそのまんまでしばらく忙しくて取れなかったので、今年こそ取ろうかなと思っております。
②ビジネスマネージャー取得これは比較的取れそう。東京商工会議所のやつ。
③いろんな人とSNSや人を通じてお会いする。もっとアクティブにフットワーク軽く!
あとは秘密だけどツイートにも乗せた感じのことを粛々と。
訪問看護の算定要件 介護保険Ver④
ついにVer④まで来てしまいました・・・
基本編はコチラ↓から
サービス提供体制強化加算・・・6単位(回)
【算定要件】
①すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し計画に従って研修を実施または実施を予定していること。
②利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達、技術指導等を目的とした会議を月1回程度開催する事。
③すべての看護師等に対し少なくとも年に1回
厚生労働大臣の定める地域の詳細
メモ書き程度です。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実
施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸
島
五
私の訪問看護、医療保険?介護保険?
訪問看護において
①介護保険での利用
②医療保険での利用
どちらになるかわからないこともありますよね。
訪問看護指示書の内容にもよるんですが・・・
チャートに示すとこんな感じです!
手書き感MAXでごめんなさい!
原則は介護保険優先です。しかし、介護保険を取得していない方は、訪問看護指示書の交付を受けられれば、医療保険での訪問看護になります。
また、介護保険をお持ちの方でも厚生労働
訪問看護の算定要件 介護保険ver②
今度は加算編です!
加算は結構多いので2つに分けようと思ってます。
基本の算定は下のページへ!
初回加算・・・300単位
【算定要件】
利用者の初回訪問時及び要支援から要介護、要介護から要支援へ移行した利用者並びに2ヶ月以上サービスの量がなかった利用者に対して、初回訪問日に300単位を加算する。
退院時共同指導加算・・・600単位
【算定要件】
病院や診療所などの医療機関に入院、入
厚生労働大臣の定める状態等
厚生労働大臣の定める疾病等とは別に
「厚生労働大臣の定める状態等」
というものもあります。
厚生労働大臣の定める疾病等に関してはコチラ
以下の記載は、
特掲診療料基準等別表第8に掲げる状態等
と呼ばれるものです(ながい・・・)
①
・在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導を受けている状態
・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態
②
・在宅腹膜灌流指
厚生労働大臣の定める疾病等(訪問看護)
厚生労働大臣の定める疾病等
に当たる利用者は、訪問看護が介護保険優先の原則が当てはまらず
医療保険での訪問看護に切り替わります。
下記の状態である利用者に関しては、医療保険での算定になります。
①医療保険における厚生労働大臣の定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症
パーキンソン病関連疾患(PSP
訪問看護の算定要件 介護保険ver①
訪問看護の算定要件、わかりづらいもの多いですよね?
しかも30年度から単位も変わり、制度も大きく変わった。
厚生労働省の文書を読むのも大変だし・・・
ということで、少しづつまとめますね!
ちなみに私が書く内容に関しては
「訪問看護ステーションからの訪問看護」のみです。精神科は書きませんのでご理解ください。
①看護師による訪問
【要介護利用者】
訪問看護Ⅰ1(20分未満訪問)・・・3