訪問看護の算定要件 介護保険Ver③
介護保険の加算等について、引き続き書いていきますー!
基本はコチラから↓
夜間・早朝加算・・・6時から8時及び18時から22時の間の訪問時に訪問看護費本体部分に25%の加算
深夜加算・・・22時から6時の間の訪問時に訪問看護費本体部分に50%の加算
【算定要件】
上記時間帯に訪問した場合に加算可能。
緊急時訪問看護加算・・・574単位
【算定要件】
緊急時訪問看護加算の届け出を出しているステーションは、利用者の希望に応じて上記加算を算定可能である。また1月以内の2回目以降の緊急時訪問に関しては、訪問看護の基本である本体部分に早朝(6時から8時)・夜間(18時から22時)においては25%の加算、深夜(22時から6時)においては50%の加算が可能である。
※今回の介護報酬改定により、緊急時訪問看護加算が評価され、単位数が上がりました。
看護体制強化加算
看護体制強化加算Ⅰ・・・600単位(新設)
【算定要件】
緊急時訪問看護加算の算定者割合が50%以上かつ特別管理加算算定者割合が30%以上である実績が6か月間以上であること。医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
ターミナルケア加算の算定者が12か月間に5名以上
看護体制強化加算Ⅱ・・・300単位
【算定要件】
緊急時訪問看護加算の算定者割合が50%以上かつ特別管理加算算定者割合が30%以上である実績が6か月間以上であること。医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
ターミナルケア加算の算定者が12か月間に1名以上
複数名訪問看護加算
複数名訪問看護加算Ⅰ(看護師等)
30分未満・・・254単位 30分以上・・・402単位
複数名訪問看護加算Ⅱ(看護補助者)新設
30分未満・・・201単位 30分以上・・・317単位
【算定要件】
2名以上の看護師等が同時に訪問看護に入った場合に算定可能であり
①利用者の身体的理由により、1人の訪問看護が困難である場合
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる場合
※看護補助者とは、看護師等の指導の元療養上の世話や整理整頓などの看護業務の補助を行うことが可能であり、その資格は問わない。
長時間訪問看護加算・・・300単位(1回につき)
【算定要件】
所要時間を1時間30分を超えた場合に算定可能であるが、対象は特別管理加算ⅠおよびⅡの対象者であることが要件。
※特別管理加算の対象者であれば算定が可能であり、特別管理加算の加算届を提出していなくとも長時間訪問看護加算の算定は可能。
ターミナルケア加算・・・2000単位
【算定要件】
①24時間連絡可能である体制を整えており、必要に応じて訪問看護が可能である体制を整備していること。
②死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを実施していること。
読んでいただけましたかー?
まだまだあるので次回に持ち越します!
2つで終わるつもりだったんですけどね・・・
他加算はこちら↓です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?