訪問看護の算定要件 介護保険Ver④

ついにVer④まで来てしまいました・・・

基本編はコチラ↓から

サービス提供体制強化加算・・・6単位(回)

【算定要件】

①すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し計画に従って研修を実施または実施を予定していること。

②利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達、技術指導等を目的とした会議を月1回程度開催する事。

③すべての看護師等に対し少なくとも年に1回程度の健康診断を実施させること。

④看護師等のうち、勤続年数が3年以上のものの占める割合が30%以上を占めること。


特別地域訪問看護加算・・・所定単位の15%を加算

【算定要件】

厚生労働大臣の定める地域に所在する訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合に加算する。

厚生労働大臣の定める地域の詳細はこちら

中山間地域における小規模事業所加算・・・所定単位の10%を加算

【算定要件】

中山間地域に所在する小規模事業所(1月あたりの延べ訪問回数が100回以下)から訪問看護を行った場合に算定する。

詳細はこちらです!

中山間地域に居住するものへのサービス提供加算・・・所定単位の5%を加算

【算定要件】

中山間地域に居住する利用者に対してサービス提供を行った場合に加算する。

※中山間地域は前に記載していますのでそちらをご確認ください。



これでぜんぶだとおもう!

加算おおすぎますよぉ!

厚生省どうにかしてくれ!今回の改正、訪問看護に限らず加算新設しまくりやがって!もう少し単純な算定構造だとわかりやすいですよ!



他加算はこちらから



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