訪問看護の算定要件 介護保険ver②

今度は加算編です!

加算は結構多いので2つに分けようと思ってます。

基本の算定は下のページへ!

初回加算・・・300単位

【算定要件】

利用者の初回訪問時及び要支援から要介護、要介護から要支援へ移行した利用者並びに2ヶ月以上サービスの量がなかった利用者に対して、初回訪問日に300単位を加算する。


退院時共同指導加算・・・600単位

【算定要件】

病院や診療所などの医療機関に入院、入所している利用者が退院するにあたり、病院や診療所などの医療機関の各種医療職と共同指導を行い、指導内容を文書にて利用者に指導した場合に、退院後の初回訪問時に月1回のみ算定可能。

※厚生労働大臣の定める状態等の利用者に関しては月2回まで算定可能。

厚生労働大臣の定める状態等に関してはコチラから!


特別管理加算

特別管理加算Ⅰ・・・500単位(1月につき1回)

【対象】

・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態

・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

・気管カニューレを使用している状態

・留置カテーテルを使用している状態

特別管理加算Ⅱ・・・250単位(1月につき1回)

・在宅自己腹膜灌流指導管理

・在宅血液透析指導管理

・在宅酸素療法指導管理

・在宅中心静脈栄養法指導管理

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理

・在宅自己導尿指導管理

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

・在宅自己疼痛管理指導管理

・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態

・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)

・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

【算定要件】

上記状態の利用者に対して、月1回目の介護保険給付の対象の訪問日に算定することが可能。1か所のステーションのみ算定が可能。

また加算届を提出する必要あり。

※東京都においては、24時間連絡をとれる体制でなくとも、職員体制の充実と密接な医療機関等との連携が取れる状態であれば加算の取得が可能である。


少しづつ書いていきますね~


他加算はこちらから



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