厚生労働大臣の定める状態等

厚生労働大臣の定める疾病等とは別に

「厚生労働大臣の定める状態等」

というものもあります。

厚生労働大臣の定める疾病等に関してはコチラ

以下の記載は、

特掲診療料基準等別表第8に掲げる状態等

と呼ばれるものです(ながい・・・)

・在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導を受けている状態

・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態

・在宅腹膜灌流指導管理

・在宅血液透析指導管理

・在宅酸素療法指導管理

・在宅中心静脈栄養法指導管理

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理

・在宅自己導尿指導管理

・在宅人工呼吸指導管理

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

・在宅自己疼痛管理指導管理

・在宅肺高血圧症患者指導管理

3人工肛門または人口膀胱を設置している状態

4真皮を超える褥瘡の状態

5在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているもの

です。


非常に多くわかりづらいですね。

ただし多くのものが訪問看護指示書に記載されていたりします。

また、高度医療機器を利用している利用者に関しては、おおむねこちらに当てはまってくると思います。

これらの状態等は、加算要件にもかかわってきますのでご注意くださいね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?