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家の名は。~your family name.~  [基本無料]

まだ会ったことのない君を、探している

※本文は全文無料!オマケ課金要素あり。

本題の前に…
アイキャッチ画像の各キャラクターの人間関係を当てるクイズ!
この家族は、現行制度・慣習でも実在し得る3世代同居の組み合わせです。
Q1. 家長は誰でしょう?(この家は、何家でしょう?)
Q2. 一番多い姓の人は何人でしょう?
あとがき(有料領域)に模範解答があるよ!

…閑話休題。


私にしては伸びたポスト

選択的夫婦別姓法案に関して、ぶっちゃけた時に ” いいね ” が伸びる印象。

最近伸びたのは、TVのバラエティー番組で、
別姓にしたくて彼氏と別れたと言っていた女性についてのコメント。

もう一つは、少し前のなんだけど、
TLで更にちょっと前の別姓賛成のバズツィートが、
再度流れて来た時にエアリプした時のやつ。

発端

『家、ついて行ってイイですか?』12月3日(日)放送分
津軽海峡横断ライダー&天国の弟へ…涙の美女SP
▼名字にこだわる女性の結婚観▼

以下、𝕏上で来た反応を論調ごとに仕分け。

量が多いから、読み飛ばし推奨。
片っ端に載せてみたけど、ポスト引用多いと読み難い?
厳選するか悩み中…。後で減らすかも?

怒られ系のリプライや引用RP

中立系のリプライや引用RP

賛同系のリプライや引用RP

参考情報

選択的夫婦別姓制法案で議論の対象となっている憲法・法律

昭和二十一年憲法 日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

明治二十九年法律第八十九号 民法
第四編 親族第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件第七百三十九条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

第二節 婚姻の効力第七百五十条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

昭和二十二年法律第二百二十四号 戸籍法
第四章 届出第六節 婚姻第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

出典 : e-Gov法令検索 より一部抜粋

結婚しない理由の世論調査データ

出典 : 内閣府男女共同参画局
令和3年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書
第2章 調査結果
出典 : 内閣府男女共同参画局
令和3年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書
第2章 調査結果

結婚適齢期女性の約15%前後以下が強く名字を変えたくないと推定。
 ( ” 当てはまる ” の件数について年齢別生データを閲覧出来ないため。)

事実婚についての世論調査・参考統計データ

出典 : 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)
国民生活白書平成17年版 「子育て世代の意識と生活」
第1章 結婚・出生行動の変化
補論1 結婚行動における新しい流れ
3. 法律には基づかない「結婚」−同棲と事実婚
事実婚の背後には結婚制度に対する価値観の多様化がある

以上の資料は、複数回答なので、” 戸籍制度に反対 ” しておらず、
夫婦別姓を通すため ” 事実婚を選択している人は、
理論上最大で、女性の13.2%以下・男性の29.3%以下 しかいない推計。

もし、” 戸籍制度に反対 ” は、家族同姓制度を意味していると解釈しても、
性関係はプライベートなことなので国に届ける必要を感じない
…と重複しない、女性の29.2%以下・男性の40.3%以下 しかいない推計。

出典 : 練馬区議会 会議録検索システム
令和2年2月20日 予算特別委員会 02月20日-04号
出典 : 練馬区統計書 令和3年版 (2021年版)
国勢調査 38 国勢調査表 18 家族類型別一般世帯数

世帯総数 374,485件 - 単独世帯 178,473件
- 父子世帯 4,019件 - 母子世帯 24,049件  - 兄弟姉妹同居世帯 3,124
- その他世帯 2,061件
= 夫婦(事実婚を含む)を含む世帯推計 約162,759件
※ 非親族を含む世帯 4,229件 に夫婦揃ってない世帯が含まれる可能性あり。

∴ 事実婚の住民票登録 357件 / 約162,759件 = 約0.22%以下

23区の比率が、他自治体より著しく低い蓋然性は高く無く、
むしろ、全国平均より高いであろう事が容易に想像がつきます。

また、住民票に記載の手続きを行っていない事実婚カップルは、
そもそも、選択的夫婦別姓法が想定するような、
夫婦の公証制度は求めていない関係だと考えるのが妥当です。

綴じの考え

根拠は参考データコーナーにまとめといたけど、
名字を変えたくないとか言う女性は、多めに見積もっても、
結婚適齢女性の、せいぜい15%くらい。

婚期を逃すごとに、この比率は増しては行くんだけど、
じゃあ実際に、別姓婚(現行制度だと、いわゆる事実婚)するかというと、
これまた多めに見積もる指標で計算しても、せいぜい0.2%以下しかしない。

これらの数字から、別姓を貫き通したいと言ったり、
妻氏婚の希望を押し通して破談なんて極々少数の超ニッチニーズと分かる。

今、別姓婚できてないのに法律変えたら別姓婚できるって夢見てんだよね。
実際は、この番組の女性みたいに彼氏に面倒臭がられて捨てられるんだよ。
強いて言ってもジェンダーポリコレ圧を掛けやすい効果くらいしかない。

法律を読み直しても、子孫に継承していく家名(≒名字/氏)が、
親子別姓で夫婦間で格差が生まれると、同等の権利と言えるの?
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法律だと言えるの?ってカンジ。

子供が生まれてから揉めまくるより、結婚する前に決めておく方が無難よ。
子供の氏をどうするかを「夫婦できちんと話し合う」事が出来る人たちは、
そもそも別姓なんて希望しないんですよ。

あいつら、「望まぬ改姓ガ~」って一生言ってるけど、
双方及び成年の証人二人以上が署名した書面
を提出しておいて、
自分の選択に、なんら責任を負ってない、オンナノコなんだよなぁ。


後は、まぁ、飲んだ後にでも書こう!

おまけ

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