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大東亜戦争

そもそも「 #大東亜戦争 」表記云々以前に、新聞社が社説で、 #自衛隊 が「現行憲法の下、旧軍と制度的に断絶する形で発足した」と書く方が言語道断です。

何故なら、防衛軍を自衛隊と称したところで現行の #日本国憲法 下では本来発足自体が許されていないのは明白だからです。

大東亜戦争(敗戦、無条件降伏)から #日本国民 は、全体主義国家( #大日本帝国 )の力(#戦力)による自国防衛が如何に非効果的(非現実的)であったか、身をもって経験し(学び)、 #国民主権#人権主義#平和主義 (戦力不保持)、の三原則に基づく #明治憲法 改正案(日本国憲法は、形式上明治憲法の改正という形で制定されたことになっています。しかし、天皇主権を定めていた #大日本帝国 憲法を国民主権を定める日本国憲法に変更することは、改正限界説からすれば改正の限界を超えるとして許されません。したがって、日本国憲法は実質的には明治憲法の改正ではなく新憲法制定の形で誕生したものであり、便宜的に明治憲法73条による改正手続を採っただけのものと改正限界説では考えられます。 http://houritu-info.com/constitution/souron/kaisei.html  )を受け入れ、民主主義国家「日本」として戦後の歩みを開始したはずなのです。

ところが、ソ連、中国、北朝鮮等の #共産主義 国を脅威と見做した米国が #朝鮮戦争 を契機に日本の占領政策を180度反転させ、戦前、戦中日本の旧支配層の一部( #昭和天皇 、 #岸信介 、他)を利用することで、戦後日本を米国の傀儡国(属国)として、極東における共産主義勢力擡頭に対する防波堤と成すべく、岸信介と朝鮮の基督教を装った祭祀集団 #統一教会 教祖( #文鮮明 )を反共産主義の名目で協力させ、保守を装った売国政党( #自民党 )による長期安定政権樹立に成功したことによって、今の日本が民主主義国家とは名ばかり(日本国憲法の三原則は詭弁を弄した解釈によって、すっかり骨抜きにされており)の惨めな米国の傀儡国(属国)と成り果ててしまった経緯や構図が、旧統一教会信者の家族( #山上徹也 )によって岸信介の愚かな孫( #安倍晋三 )が撃ち殺された事件でようやく多くの日本国民の目にも、つまびらかに明かされることとなったのです。

幼い子や孫の生きる10年後、20年後の日本を少しでもましな国にするために、大人はいまできることをしておかなければ将来の子や孫に恥ずかしくて合わせる顔がありません。

かと言って、なにも一念発起して国会議員に立候補する必要もなければ、大々的な反政府運動を起こす必要もありません。

一人の有権者として、一人の消費者として、理性的に、良識的に振舞いさえすれば良いだけです。

#日米安全保障条約 (米軍駐留)、自衛隊(陸海空軍に該当する戦力)を強引な解釈で正当化し、半世紀以上も憲法違反を許し続けて来た事が、そもそもの間違いです。

「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨だとは考えられない」という言い方で戦力保持を正当化するのは、詭弁以外の何物でもありません。

日本国憲法は、決して自衛しないと言っているのではありません。

力(戦力)による自衛手段を放棄すると言っているに過ぎません。

力(戦力)による自衛で安心するためには、どんな相手よりも強大な力(戦力)を相手に先んじて、なおかつ反撃力を完全に奪うまで行使する必要があります。

そんなことは不可能であるし、それ(力による)以外に自衛手段がないわけではありません。

天災からも、人災からも、完璧な自衛手段などありえません。

しかし、大東亜戦争において全体主義国家の軍事力に頼る自国防衛が効果的でも現実的でもないということを骨の髄まで思い知ったからこそ、現行日本国憲法の三原則があるのです。

#砂川事件 第一審判決
東京地方裁判所(裁判長・ #伊達秋雄 )1959年3月30日
「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。」

#長沼ナイキ事件 第一審判決
札幌地方裁判所(裁判長・ #福島重雄 )1973年9月7日
「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」「非軍事的な自衛抵抗には数多くの方法がある」

原告側証人 元陸軍中将 #遠藤三郎
「戦争の体験、その戦争の残虐性をいやというほど体験いたしまして……。負けたのはくやしかったんですよ。しかし、念願しておった、世界に先がけて軍備全廃する。これでこそ日本の将来は洋々たるものだということに気がつきまして、いくさに負けたときに、悲しみよりも喜びが強かったんです」「地理的にも、非常に日本は軍備をもって防衛しにくい国であります。細長いですし、奥ゆきがないんですから」。だから旧軍は「戦場は外地に求めておりました」「国防圏というやつがふくれあがって、……破れるのは当然だった」「この憲法を守るのは本当にわれわれ国民だけじゃない。総理大臣が一番先に守らなくてはならない」

日本の司法は、1954年の第五福竜丸事件から5年後(砂川事件)に、一旦は正しい憲法判断を下しているのです。

しかしこれを、時(岸信介政権下)の最高裁長官 #田中耕太郎#藤山愛一郎 外相、マッカーサー駐日米大使と謀り大法廷で覆したのです。

1973年にも勇気ある憲法判断を下した裁判長(福島重雄)がいたにもかかわらず、上級審において同様に潰されてしまいました。

以来、砂川最高裁判決(卑劣にも #統治行為 論で憲法判断を逃げる)がある以上、何をしても無駄だという状況が続いてしまっています。

この米国による露骨な圧力(司法介入)に屈し、苦し紛れに憲法判断を避け(逃げ)たに過ぎぬ砂川最高裁判決を、岸の愚かな孫安倍晋三は #集団的自衛権 行使の根拠と信じ込み、明らかな憲法違反(安保法制)を犯しながらも恬として恥じず、むしろ得意顔であったのには呆れるほかありません。

現在では、新聞でさえ自衛隊(専守防衛)ありきを前提に社説を書く有様です。

ここは、どうしても若い世代の日本国民がもう一度、日米安全保障条約と自衛隊の存在自体が明白な憲法違反であるという事を改めて問題提起する必要があると思います。

自国憲法に関する根本的議論を尽くした上で、日本国民の過半数が日米安全保障条約と自衛隊を必要(現行憲法の原則を否定すべき)と真に考えるのであれば、正当な手続きを踏み(現行憲法を廃して)新憲法を制定し、沖縄に集中する米軍基地を日本国全体へ応分に移設すべきであろうと思います。

#米軍基地 にせよ #原発 にせよ、真に必要と考えるなら受益者が応分に負担を引き受けるのは当然です。

先ずは首都圏の日本国民が(最大の受益者である以上)最も重く不利益(事故、騒音、米兵犯罪、放射能汚染、等々)を担うべきであるのは小学生でも容易に理解できる事柄です。

同様に、首都圏に置くのを躊躇う施設は過疎地にも置くべきでないのは小学生でも容易に理解できる事柄です。

#自民党 #公明党 #維新の会 には投票しない。日米安保と自衛隊は明白な憲法違反です。

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