平凡なサラリーマンがスキルアップから起業するまで

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一昨年からスキルアップの一環として宅建士資格取得に向けて知識のアウトプットのため、noteへ投稿しておりました。 そして、昨年宅建士試験を受験いたしまして無事合格することができました。 私の記事を読まれている方はいないと思いますが、もし読んでおられる方が1名でもおりましたらこの記事をもってご報告とさせていただきます。 さて、結果論となってしまいますが合格までの道のりとして簡単にですが書かせていただきます。※あくまで私個人での独学学習の進め方ですので参考程度にしていただけ

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      第4部 その他③ 免除科目その1 住宅金融支援機構法の概要§住宅金融支援機構って何?機構は従来の住宅金融公庫の業務を引き継いだ独立行政法人であり、金融機関の融資サポートを行っている団体である。 §証券化支援機構の業務は、金融機関に対して下記のような証券化支援を行っております。下記 ①買取型→金融機関の住宅ローン債権を機構が買取り、投資家に売る。※金利変動のリスクを投資家に引き受けてもらう事を目的としている ②保証型→住宅ローン利用者が返済不能になった場合、機構が保険金を

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        第4部 その他② 不動産価格の設定その1 地価公示法の概要§地価公示って何?地価公示とは毎年1月1日時点での土地の値段を自然的・社会的に様々な条件からみて適正な価格を土地鑑定委員会が公示する事を指す。 §地価公示の流れ地価公示の流れは ※国土交通大臣が土地鑑定委員を任命し、公示区域を指定 →標準地を選定※公示区域内で土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地 ※土地鑑定委員会が →2名以上の不動産鑑定士が鑑定※あくまで土地のみを鑑定し、建物や地上権は考慮しな

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          第4部 その他① 宅地建物取引に関係する税§不動産に関係する税の種類と概要不動産取引における税金として、国税と地方税がありそれぞれ支払わなければならない税金がある。下記 ①不動産取得時にかかる税金 国税→登録免許税・印紙税 地方税→不動産取得税 ②不動産保有にかかる税金 国税→なし 地方税→固定資産税・都市計画税 ③不動産売却にかかる税金 国税→所得税(譲渡所得) 地方税→なし 以上となる。 §課税をするのは誰?国税は国が課税徴収をするのに対し、地方税は都道府県や市

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          第3部 法令上の制限⑧ その他関係法令その1 宅地造成等規制法の概要§宅地造成等規制法って何?宅地造成等規制法とは宅地造成による災害防止を目的とした法律である。内容としては宅地造成工事規制区域に指定された場合には許可や届出をする事で未然に災害を防ぐということである。 §許可の取り方宅地造成工事区域内での宅地造成の場合には造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を取らなければならない。※都市計画法の開発許可がある場合にはこの限りではない。 そして、知事は防災のための必要条件を付

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          第3部 法令上の制限⑦ 土地区画整理法その1 土地区画整理って何?歪な形をした土地をきちんとした形へ区画し住みやすい松づくりを目的としたことを土地区画整理という。※都市計画区域内のみで土地計画整理事業として行える 土地計画整理工事の際に、その工事に関わる土地の所有者は工事完了までの間、仮の所有地である仮換地を使用することとなる。そして、工事が完了し新しい形の所有地は換地と呼ばれる。 土地区画整理工事により、余った土地などは工事事業者が工事費などの代わりとして保留地として取

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          第3部 法令上の制限⑥ 農地法その1 農地法の概要§農地法って何?簡単に言うと、農地を守るための法律である。※農地の定義は田畑を指す。 また、農地は登記上の地目が農地でなかったとしても実際に農地として利用していれば農地としてみなされる。※家庭菜園は別 そして、農地の使用者や利用方法が変わった場合には許可が必要となる。下記 ①使用者が変わる→3条許可※国・都道府県は農地取得において許可は不要 ②利用方法が変わる→4条許可※国・都道府県は農業施設への転用であれば許可は不要

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          第3部 法令上の制限⑤ 国土利用計画法その1 国土利用計画法の概要§国土利用計画法って何? 決められた一定の面積以上の土地が取引された場合には、知事へ届出をしなければならない法律である。目的としては地価上昇抑制と土地の有効利用を目的としている。 §届出方法の違い土地取引の際に必要な許可や届出は区域によって異なる。下記 ・規制区域(地価高騰区域)→購入前に知事の許可が必要(売主・買主共に義務あり) ・注視区域、監視区域(少し地価が上がると予想される区域)→購入前に知事へ

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          第3部 法令上の制限④ 建築基準法の概要②その1 建築確認の概要と流れ§建築確認って何?建築確認とは建築前に様々な基準に適合する建物か否かをチェックすることを指す。 §建築確認が必要な区域や地域・建物建築確認が必要である場合、下記(△は10㎡超は必要) ①都市計画区域・準都市計画区域 →新築〇 増改築・移転△ 大規模修繕・大規模模様替え✕ ②防火地域・準防火地域 →新築〇 増改築・移転〇 大規模修繕・大規模模様替え✕ ③特殊建築物(200㎡超) →新築〇 増改築・移転

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          第3部 法令上の制限③ 建築基準法の概要①その1 建築基準法の概要と適用範囲§目的建築基準法は様々な要因により、建物が簡単に壊れないよう最低限の建築基準を定めた法律である。 §概要建築基準法には集団規定と単体規定がある。 ・集団規定→都市計画などまとまった区域内にて適用される規定 ・単体規定→建物個々に適用される規定※全国適用 §適用されないもの建築基準法が適用されないものとして、国宝・重要文化財などは適用外となる。また、建築基準法の法改正により改正後に基準に適合しな

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          第3部 法令上の制限② 都市計画法の概要②その1 開発§開発を行うためには開発行為を行うためには許可が必要となり、行為そのものが開発行為に該当するか否かを基準に従って判断します。流れとして 開発行為に該当か否か→該当する場合、許可不要の例外か否か→例外ではない場合、開発許可が必要となる。それ以外は開発許可不要となる。 §開発行為に該当する行為そもそも開発行為って何をすることなのか?下記 ①建築物の建築 ②特定工作物の建設 第一種特定工作物→コンクリート・アスファルト

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          第3部 法令上の制限① 都市計画法の概要§都市計画法って何?街づくりをしていく上で、自由勝手に建物を建ててしまっては農作や景観、騒音などあらゆる問題が起こってしまいます。それを規制し、計画的に住みよい街づくりを目的とした法律が都市計画法である。ちなみに、街づくりをしていく区域を都市計画区域とされる。 また都市計画制限には開発行為等の規制・地区計画の建築等の規制 都市計画事業制限にはインフラ整備や再開発に規制がかかる §街づくりの流れ街づくりの流れとして順に ①都市計画

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          第2部 宅建業法⑭ 監督処分と罰則規定その1 監督処分の種類§宅建業者への処分宅建業法に違反した場合などには、免許権者や知事から処分を受ける事があります。種類としては指示処分・業務停止処分・免許取消処分がある。 ・指示処分と業務停止処分は免許権者や業務管轄知事どちらからも処分を下す事ができる。 ・免許取消処分は免許権者しか処分を下す事ができない。 とされている。 問答無用で免許取消となる事由として ・免許の欠格事由に該当 ・宅建業務を1年以上行っていない ・免許

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          第2部 宅建業法⑬ 報酬額その1 宅建業者の報酬§報酬の上限宅建業者は様々な取引形態により依頼を受け契約を取り付けた場合には、依頼主から報酬を得られます。しかし、宅建業法上において報酬額は上限の定めがある。 §契約締結までの経費依頼を受けた宅建業者は契約を成立させるために宣伝広告などの活動が必要となるが、原則広告費などは依頼主に請求してはならない。しかし、依頼主から宣伝広告などの強化依頼の指図があった場合には、請求ができる。 その2 売買による報酬額の算定§算定方法報酬額

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          第2部 宅建業法⑫ 住宅瑕疵担保履行法その1 住宅に瑕疵があった場合と備え§品確法と住宅瑕疵担保履行法新築住宅の売主は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分(基礎・土台・屋根・壁・柱)と雨水侵入を防止(屋根・外壁)する部分について品確法により瑕疵担保責任がある。この瑕疵担保責任を負うためには売主は資力がないとダメなので資力確保義務が必要となり、これを定めたものが住宅瑕疵担保履行法になる。 §資力確保義務資力確保義務の必要な要件として、宅建業者が自ら売主となる場合である。※

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          第2部 宅建業法⑪ 宅建業者自らが売主の場合にかかる制限その1 売主制限の意義と内容について§宅建業者自ら売主制限の意義宅建業者が自ら売主となる場合に、買主が宅建業者ではないことで悪意により買主へ不公平な取引を持ち掛けることを防止するため8種類の制限を設けることとしたのである。 §制限の適用範囲先ほどの意義に触れたように、無知な取引先(宅建業者)に不公平な取引を持ち掛けないようにする事を目的とするため、適用範囲は売主が宅建業者であり、買主が宅建業者でない場合に適用となる。

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