宅地建物取引士試験合格までの道のり㉛
第2部 宅建業法⑭ 監督処分と罰則規定
その1 監督処分の種類
§宅建業者への処分
宅建業法に違反した場合などには、免許権者や知事から処分を受ける事があります。種類としては指示処分・業務停止処分・免許取消処分がある。
・指示処分と業務停止処分は免許権者や業務管轄知事どちらからも処分を下す事ができる。
・免許取消処分は免許権者しか処分を下す事ができない。
とされている。
問答無用で免許取消となる事由として
・免許の欠格事由に該当
・宅建業務を1年以上行っていない
・免許換え手続きを怠った
以上になる。
§宅建士への処分
宅建運士に対する処分として指示処分・事務禁止処分・登録消除処分がある。
・指示処分と事務禁止処分に関しては免許権者と業務管轄知事から処分を下す事ができる。※事務禁止処分は速やかに、免許権者へ免許を提出をしなければならない。
・登録消除処分に関しては免許権者のみが処分を下す事ができる。※登録消除処分は速やかに免許権者へ免許を返納しなければならない。
§処分前に行うこと
免許権者は公開で聴聞をしたうえで、問題に相違がなければ処分を下さなければならない。
§処分後に行うこと
宅建業者が業務停止処分・免許取消処分となった場合には公告が必要となる。
その2 罰則規定
§罰則とは
宅建業法に違反した場合には、監督処分とは別に罰則として懲役刑や罰金刑に科されることもある。
§宅建士証に関する罰則
宅建士証に関する罰則は10万円以下の科料が発生する。罰則要件として
①宅建士証の返納義務違反
②宅建士証の提出義務違反
③宅建士証の提示義務違反(重要事項説明時など)
以上となる。
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