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宅地建物取引士試験合格までの道のり㊱

第3部 法令上の制限⑤ 国土利用計画法

その1 国土利用計画法の概要

§国土利用計画法って何?

決められた一定の面積以上の土地が取引された場合には、知事へ届出をしなければならない法律である。目的としては地価上昇抑制と土地の有効利用を目的としている。

§届出方法の違い

土地取引の際に必要な許可や届出は区域によって異なる。下記

・規制区域(地価高騰区域)→購入前に知事の許可が必要(売主・買主共に義務あり)

・注視区域、監視区域(少し地価が上がると予想される区域)→購入前に知事への届出(事前届出)が必要(売主・買主共に義務あり)

・その他→購入後に知事への届出(事後届出)が必要(買主のみ義務あり)

その2 事後届出の詳細要件

§事後届出が必要な要件

まず、届出が必要な土地取引とは

①土地に関する権利についての取引である→所有権・地上権・賃借権

②対価がある→売買・交換

③契約である→予約も含む

以上の要件を全て満たすものには届出が必要となる。

§事後届出不要な要件

届出が不要な場合として各区域において一定の面積を満たさない場合には不要となる。下記

・市街化区域→2000㎡未満

・市街化調整区域→5000㎡未満

・非線引き区域→5000㎡未満

・準都市計画区域→10000㎡未満

・都市計画区域外→10000㎡未満

これらは買主がどれほど買ったかによって判断する。

また、上記の一定面積以外では

・民事調停が絡んでいる場合

・国、地方公共団体が絡んでいる場合

・農地法の許可を得られた場合

となる。

§事後届出の手順

事後届出の流れとして

・契約→契約締結から2週間以内都道府県知事買主が届出(市町村長を経由して知事へ)※届出をしない場合には契約は有効だが罰則あり

・届出→審査が行われて、利用目的などに不適合がある場合には3週間以内に買主に勧告※額で審査勧告はない

・勧告→従わない場合には公表※契約は有効、罰則はなし

その3 事前届出の詳細概要

§事前届出の必要事項

事前届出の必要事項として

・売主、買主共に義務がある

・売主、買主どちらかが一定面積に達した場合には届出が必要

・額についても審査あり、勧告される場合あり

以上となる。

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