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宅地建物取引士試験合格までの道のり㊲

第3部 法令上の制限⑥ 農地法

その1 農地法の概要

§農地法って何?

簡単に言うと、農地を守るための法律である。※農地の定義は田畑を指す。

また、農地は登記上の地目が農地でなかったとしても実際に農地として利用していれば農地としてみなされる。※家庭菜園は別

そして、農地の使用者や利用方法が変わった場合には許可が必要となる。下記

①使用者が変わる→3条許可※国・都道府県は農地取得において許可は不要

②利用方法が変わる→4条許可※国・都道府県は農業施設への転用であれば許可は不要

③使用者・利用方法が変わる→5条許可※国・都道府県は農業施設への転用であれば許可は不要

※市町村は許可が必要

許可は国・都道府県等と知事等との協議成立により許可となる。

§3条許可の詳細

使用人が変わる3条許可は原則、農業委員会の許可が必要となる。しかし、下記の場合には許可不要となる。

・抵当権設定などにおいては許可不要

・相続、遺産分割による取得は許可不要※取得した後に農業委員会への届出が必要。

§4条許可の詳細

利用方法が変わる4条許可は原則、都道府県知事等の許可が必要である。しかし、下記の場合には許可不要となる。

・採草牧草地の転用は許可不要

・農家が200㎡(2a)未満の農地を農業施設用地への転用は許可不要※農家の自宅は許可が必要

§5条許可の詳細

使用者と利用方法が変わる5条許可は原則、都道府県知事等の許可が必要である。注意事項として

・利用目的とは違う一時利用の場合でも許可が必要

・4条許可済み農地の権利移動をする場合

以上である。

§市街化区域における農地法の特例

市街化区域においては、4条許可5条許可は許可不要となる。※あらかじめ農業委員会への届出は必要

※3条許可については市街化区域であれ許可が必要

§許可・届出がないと

各許可や届出がなされない場合には

3条許可・5条許可→契約が無効となる。

4条許可・5条許可→工事停止命令や原状回復命令がでる場合がある。

§農地賃貸借

農地の賃貸借において、農地賃借権の対抗要件としては引渡しのみでOK。

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