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宅地建物取引士試験合格までの道のり㉟

第3部 法令上の制限④ 建築基準法の概要②

その1 建築確認の概要と流れ

§建築確認って何?

建築確認とは建築前に様々な基準に適合する建物か否かをチェックすることを指す。

§建築確認が必要な区域や地域・建物

建築確認が必要である場合、下記(△は10㎡超は必要)

①都市計画区域・準都市計画区域
→新築〇 増改築・移転△ 大規模修繕・大規模模様替え✕

②防火地域・準防火地域
→新築〇 増改築・移転〇 大規模修繕・大規模模様替え✕

③特殊建築物(200㎡超)
→新築〇 増改築・移転△ 大規模修繕・大規模模様替え〇

④大規模建築物
→新築〇 増改築・移転△ 大規模修繕・大規模模様替え〇

以上となる。上記の特殊建築物と大規模建築物の定義とは

特殊建築物→学校、病院、共同住宅、自動車車庫

大規模建築物→(木造)3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超
(木造以外)2階以上、延べ面積200m超 のいずれかを満たす建築物

また、用途変更の際に建築確認が必要か否かは下記となる

・特殊建築物→特殊建築物以外=建築確認不要

・特殊建築物以外→特殊建築物=建築確認必要

・特殊建築物→特殊建築物=建築確認必要※類似用途の場合には不要
類似用途の変更とは
劇場→映画館 旅館→ホテル 博物館→美術館 などが該当

§建築確認の流れ

建築主事(公的機関)や指定確認検査機関(民間や財団法人)に申請する
→チェック→工事完了後(7日以内)にもチェック→検査済証を交付→使用開始(特殊・大規模は検査済証交付まで使用不可)(仮使用の承認:特定行政庁・建築主事・指定確認検査機関の承認や完了検査の申請が受理された日から7日経過)

以上の流れとなる。※大規模な場合には工事途中の中間検査もある。また建築確認をする場合には、原則
建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長又または消防署長の同意が必要である。

その2 建築協定の概要

§建築協定って何?

住民(土地所有者など)が条例内でのルール決めができ、それを建築協定と呼び、締結・変更・廃止ができる。内容としては建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠または建築設備に関する基準を定めることができる。

・締結→住民全員の合意が必要

・変更→住民全員の合意が必要

・廃止→住民の過半数の合意が必要

また、建築協定は1人でも決めることができる。(宅地分譲のディベロッパーが例)
効力は認可の日から3年以内に該当地区へ2以上の土地所有者・借地権者が決まった場合

以上とである。

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