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宅地建物取引士試験合格までの道のり㊴

第3部 法令上の制限⑧ その他関係法令

その1 宅地造成等規制法の概要

§宅地造成等規制法って何?

宅地造成等規制法とは宅地造成による災害防止を目的とした法律である。内容としては宅地造成工事規制区域に指定された場合には許可や届出をする事で未然に災害を防ぐということである。

§許可の取り方

宅地造成工事区域内での宅地造成の場合には造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を取らなければならない。※都市計画法の開発許可がある場合にはこの限りではない。
そして、知事は防災のための必要条件を付与し、許可をする。工事計画に変更があった場合には原則、知事の許可を取らなければならない※軽微変更があった場合は遅滞なく届出をしなければならない。

そもそも宅地造成とはどのような事をすることを指すのか?

①目的(土地形質の変更)
・宅地以外→宅地   〇
・宅地→宅地     〇
・宅地→宅地以外   ✕
・宅地以外→宅地以外 ✕
※農地・採草牧草地・森林・公共施設用地は宅地ではない

②規模
・切土→2m超の切土
・盛土→1m超の盛土
・切土と盛土→切土は2m超、盛土は1m以下
・面積→造成面積が500㎡超
※高さ5m超の擁壁を設置するときは有資格者が設計しなけらばならない

これらのように宅地造成の許可をえた工事が完了したら、造成主は知事の検査を受けなければならない。

§届出の流れ

今度は許可ではなく届出が必要な場合になります。許可同様に届出も知事へ申請しなければらない。届出が必要な場合とその流れは

①宅地造成工事規制区域指定の際に、既に工事をしていた場合
→指定があった日から21日以内の届出

②高さが2m超の擁壁又は排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合→工事着手の14日前までに届出

③宅地以外の土地を宅地に転用した場合→転用した日から14日以内に届出

以上が届出の必要事項と流れになる

§勧告・命令

宅地造成工事規制区域内の宅地においては、知事は所有者等に対して災害防止措置を勧告・命令できる。内容として

・宅地保全義務→所有者、管理者、占有者
→常時安全な状態に維持するように指導

・勧告→所有者、管理者、占有者、造成主、工事施行者
→擁壁・排水施設等の設置勧告(従わない場合でも罰則なし)

・改善命令→所有者、管理者、占有者
→擁壁・排水施設等の設置を命じる(従わない場合は罰則あり)

§造成宅地防災区域

造成宅地防災区域は災害の危険性が高い地域であり、造成宅地防災区域は宅地造成区域内に指定できない。

その2 その他関係法令

§関係法令

工事を行う際には、下記の許可が必要となる。

・自然公園法(国立公園)→環境大臣
・文化財保護法→文化庁長官
・道路法→道路管理者
・河川法→河川管理者
・海岸法→海岸管理者
・港湾法→港湾管理者
・生産緑地法→市町村
・都市緑地法→都道府県知事
・都市計画法→都道府県知事
・急傾斜地による災害の防止に関する法律→都道府県知事
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律→都道府県知事

一部であるが、上記の法律の違いにより法律別の許可が必要となる。

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